セルフメディケーション税制について

更新日:2020年02月01日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、薬局やドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために購入した場合に、一定の金額の医療費控除を受けることができるようになりました。また、この制度は医療費控除の特例であるため、従来の医療費控除との選択適用になります。したがって、この制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除との併用はできません

対象となるかた

健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)を受けているかた。

対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から、薬局やドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことです。対象の医薬品については、厚生労働省のホームページで公表されているほか、一部の製品については、パッケージに対象であることを示す識別マークが掲載されています。

申告する際に必要となるもの

セルフメディケーション税制の明細書(PDF:539.9KB)

●適用を受ける年分において、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)

1.氏名
2.取組を行った年
3.事業を行った保険者、事業若しくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。
例えば以下の書類です

◎インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症など)の領収書または予防接種済証
◎市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
◎職場で受けた定期健康診断の結果通知表
◎特定健康診査の領収書または結果通知表
◎人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表

※取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診(検診)結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しで差し支えありません。

現行の医療費控除との比較

現行の医療費控除との比較の詳細
  現行の医療費控除 セルフメディケーション税制
控除額 支払った医療費の額-保険金などで補填される金額-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか少ない方の金額) 対象医薬品購入額-保険金などで補填される金額-1万2,000円
上限額 200万円 8万8,000円

どちらか一方のみ適用可能

<例>総所得金額等400万円のかたが対象医薬品を5万円購入した場合

《医療費控除》適用なし

5万円-10万円=適用なし

《セルフメディケーション税制》控除額:3万8,000円、減税額:1万1,400円

5万円-1万2,000円=3万8,000円

減税額

所得税:3万8,000円×所得税率20%=7,600円
市民税・県民税:3万8,000円×市民税・県民税率10%=3,800円

<例>総所得金額等400万円のかたが対象医薬品を15万円購入した場合

《医療費控除》控除額:5万円、減税額:1万5,000円

15万円-10万円=5万円

減税額

所得税:5万円×所得税率20%=1万円
市民税・県民税:5万円×市民税・県民税率10%=5,000円

《セルフメディケーション税制》控除額:8万8,000円、減税額:2万6,400円

15万円-1万2,000円=13万8,000円⇒上限額8万8,000円

減税額

所得税:8万8,000円×所得税率20%=1万7,600円
市民税・県民税:8万8,000円×市民税・県民税率10%=8,800円

※平成29年分の確定申告及び平成30年度市民税・県民税申告から適用になります。
※所得税がかからず、市民税・県民税が均等割の5,000円以下(非課税の場合含む)の場合は対象にはなりません。
※対象品目や制度に関する詳しい内容は厚生労働省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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