平成29年度税制改正以前の人的控除について
更新日:2022年01月04日
配偶者控除
納税義務者の妻または夫で合計所得金額が380,000円以下である場合に控除を受けることができます。控除額は以下の通りです。なお、控除額は所得税と市民税・県民税で異なります。
老人控除対象配偶者(年齢70歳以上のかた)・・・所得税480,000円、市民税・県民税380,000円
上記以外の控除対象配偶者・・・所得税380,000円、市民税・県民税330,000円
<適用除外>
1. 生計を一にする配偶者が次のいずれかに該当する場合
他の納税義務者の扶養親族とされる者
専従者給与の支払い受ける者
2. 内縁関係にある場合
※民法上の親族以外のかたは家族手当等を支給されている場合であっても控除対象にはなりません。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が380,001円以上760,000円未満の場合に控除を受けることができます。ただし以下に該当する場合適用は除外されます。また、控除金額は所得税と市民税・県民税で一部異なります。
<適用除外>
1. 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合
2. 生計を一にする配偶者が次のいずれかに該当する場合
他の納税義務者の扶養親族とされる者
専従者給与の支払いを受ける者
3. 内縁関係にある場合
※民法上の親族以外のかたは家族手当等を支給されている場合であっても控除対象にはなりません。
4. 配偶者自身が、納税義務者として配偶者特別控除の適用を受けている場合
※夫婦間で、互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
<配偶者特別控除の控除額>
所得税
配偶者の所得金額 | 控除額 |
380,001円~399,999円 | 380,000円 |
400,000円~449,999円 | 360,000円 |
450,000円~499,999円 | 310,000円 |
500,000円~549,999円 | 260,000円 |
550,000円~599,999円 | 210,000円 |
600,000円~649,999円 | 160,000円 |
650,000円~699,999円 | 110,000円 |
700,000円~749,999円 | 60,000円 |
750,000円~759,999円 | 30,000円 |
760,000円~ | 0円 |
市民税・県民税
配偶者の所得金額 | 控除額 |
380,001円~449,999円 | 330,000円 |
450,000円~499,999円 | 310,000円 |
500,000円~549,999円 | 260,000円 |
550,000円~599,999円 | 210,000円 |
600,000円~649,999円 | 160,000円 |
650,000円~699,999円 | 110,000円 |
700,000円~749,999円 | 60,000円 |
750,000円~759,999円 | 30,000円 |
760,000円~ | 0円 |
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