ふるさと納税制度の見直しについて

更新日:2019年06月04日

ふるさと納税制度の適切な運用に資するためふるさと納税制度の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。(市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び市民税・県民税の寄附金税額控除の基本控除(10%)の対象にはなります。)

なお、指定対象団体等については下記をご参照ください。

ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

総務省ホームページへのリンク

報道資料 ふるさと納税に係る総務大臣の指定

 

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