平成26年度以前の住宅借入金等特別控除(住宅ローン特別控除)について

更新日:2018年12月04日

平成22年度分から市民税県民税住宅借入金等特別控除の申告は不要です

住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

平成11年から平成18年末まで及び平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けているかたは、所得税から引ききれなかった控除額を翌年度分の市民税・県民税(所得割額)から控除します。

控除額

1、2のうちいずれか少ない金額が住民税の所得割から控除されます。

  • 所得税の住宅借入金特別控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった金額
  • 前年中の所得税の課税総所得金額等の5%(上限金額:97,500円)

対象とならないかた

  • 平成19年及び平成20年に入居されたかた
  • 所得税から住宅借入金等特別控除額を全額控除できるかた
  • 住宅借入金等特別控除を適用しなくとも所得税のかからないかた
  • 所得の減少や所得控除等の増額により翌年度の市民税・県民税がかからないかた

適用について

平成21年度まで市民税・県民税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、毎年、市への「住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要でしたが、税法改正により、平成22年度分からは申告が不要になりました。ただし、市民税・県民税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、源泉徴収票または確定申告書に以下の内容の記載が必要となりますのでご確認ください。

平成11年から平成18年末までに入居したかたへ(お知らせ)

平成22年度以降「住宅借入金等特別控除申告書」の市への提出は原則不要となりました。ただし、前年の所得税について以下に該当するかたは、「住宅借入金等特別控除申告書」を提出すると、平成21年度以前の控除額算出方法が適用されます。申告されるかたは毎年3月15日までに申告書を提出してください。期限までに申告をされなかった場合は、給与支払報告書(源泉徴収票)または確定申告書に基づき算出した控除額が自動的に適用となります。

申告書を提出すると控除額が異なる可能性のあるかた

  • 退職所得のあるかた
  • 山林所得のあるかた
  • 平均課税の適用を受けているかた

平成21年度以前の控除額算出方法

次の1、2のうちいずれか少ない金額から、税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額を差し引いた金額。

  1. 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額
  2. 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
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