2ヵ所以上のお勤め先から給与をもらっている場合の住民税徴収方法の変更について【令和9年度(令和8年分の所得)以降】

更新日:2025年10月10日

徴収方法の変更

令和9年度(令和8年中の所得に対する住民税)以降、2ヵ所以上のお勤め先から給与支払いを受けている場合の給与に対する税額の徴収方法については、全ての給与を合算して税額を計算し、全て主たる給与の事業者(特別徴収義務者)(※1参照)による特別徴収(給与から差し引き)とする取り扱いに変更させていただきます。

なお、令和8年度(令和7年中の所得)までは希望により副業分の給与収入に係る税額を普通徴収(ご自身で納付)にすることができます。

変更の理由

・地方税法に則った取り扱いにするため

地方税法321条の3(※2参照)にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するもの」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を合算して徴収することとされているためです。

 

・納税義務者用の税額通知書が圧着シート加工して送付されるため

特別徴収義務者である事業者には、住民税額のみが記載された税額通知書が送付され、所得や控除の内訳は通知されません。そのため住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることはありません。

 

※1主たる給与の事業者(特別徴収義務者)の指定について

     主たる給与の事業者(特別徴収義務者)は、下記基準により市が指定いたします。

     1 前年度特別徴収していた会社から継続して特別徴収する旨の申告があった場合

   →前年度特別徴収していた会社を特別徴収義務者に指定いたします。

     2 前年度特別徴収していた会社から特別徴収する旨の申告がなかった場合

        →給与支払金額の最も大きい会社・年末調整が済んでいる会社を優先して特別徴収義務者に指定い

           たします。

           ただし、会社からの申告内容等により特別徴収義務者に指定しない場合もあります。

 

※2地方税法第三百二十一条の三 第一項 (一部抜粋)

市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

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