令和3年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の主な改正事項について

更新日:2021年02月01日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替(平成30年度税制改正)

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

なお、給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の給与所得から10万円を控除する措置が講じられました。

この改正は、令和2年1月以降の所得に適用され、令和3年度の市民税・県民税から適用されます。

給与所得控除の見直し(平成30年度税制改正)

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

2.給与収入が850万円を超える場合の控除額が、195万円に引き下げられました。

給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
平成29年分から平成31年分 令和2年分以降
1,625,000円以下 650,000円 550,000円
1,625,000円超1,800,000円以下 (A)×40% (A)×40%-100,000円
1,800,000円超3,600,000円以下 (A)×30%+180,000円 (A)×30%+80,000円
3,600,000円超6,600,000円以下 (A)×20%+540,000円 (A)×20%+440,000円
6,600,000円超8,500,000円以下 (A)×10%+1,200,000円 (A)×10%+1,100,000円
8,500,000円超10,000,000円以下 1,950,000円(上限)
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

※ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

なお、子育て・介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等に負担増が生じないように措置が講じられます(所得金額調整控除)。

公的年金等控除の見直し(平成30年度税制改正)

世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられました。

〇65歳未満のかた

年金収入金額の合計額(A) 公的年金等控除額
平成31年分以前 令和2年分以降
1,300,000円以下 700,000円 600,000円
1,300,000円超4,100,000円以下 (A)×25%+375,000円 (A)×25%+275,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (A)×15%+785,000円 (A)×15%+685,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (A)×5%+1,555,000円 (A)×5%+1,455,000円
10,000,000円超 1,955,000円(上限)

〇65歳以上のかた

年金収入金額の合計額(A) 公的年金等控除額
平成31年分以前 令和2年分以降
3,300,000円以下 1,200,000円 1,100,000円
3,300,000円超4,100,000円以下 (A)×25%+375,000円 (A)×25%+275,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (A)×15%+785,000円 (A)×15%+685,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (A)×5%+1,555,000円 (A)×5%+1,455,000円
10,000,000円超 1,955,000円(上限)

※年齢が65歳未満であるかどうかの判定は、その年の12月31日における年齢により判定することとされています。

※公的年金等収入以外の所得が1,000万円(2,000万円)を超える場合の控除額は、上記表 の公的年金等の所得金額より10万円(20万円)引き下げられます。

基礎控除の引き上げ及び逓減・消失(平成30年度税制改正)

基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。(再掲)

また、合計所得金額が2,400万円超で控除額が逓減し、2,500万円超で消失する仕組みが設けられました。

 

合計所得金額 2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超
基礎控除額 43万円 29万円 15万円 0円

 

調整控除の見直し(平成30年度税制改正)

基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える人には、調整控除が適用されないこととされました。

所得金額調整控除の創設(平成30年度税制改正)

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

・特別障害者

・年齢23歳未満の扶養親族を有する

・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

控除額:(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与との金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合

控除額:(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

※注 1.の控除がある場合は、1.の控除を使用した後の金額から2.の控除を適用します。

配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引上げ(平成30年度税制改正)

給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられました。

調整される控除・措置 改正前 改正後

配偶者控除・扶養控除

同一生計配偶者

合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除 合計所得金額38万円超123万円以下 合計所得金額48万円超133万円以下
勤労学生控除 合計所得金額65万円以下 合計所得金額75万円以下
障害者・未成年者・寡婦又はひとり親に対する個人住民税の非課税措置 合計所得金額125万円以下 合計所得金額135万円以下
個人住民税均等割非課税基準

合計所得金額が

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族合計)+21万円(※注1)以下

合計所得金額が

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族合計)+21万円(※注1)+10万円以下

個人住民税所得割非課税基準

総所得金額等が

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族合計)+32万円(※注1)以下

総所得金額等が

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族合計)+32万円(※注1)+10万円以下

※注1 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算

所得税における給与所得控除・公的年金等控除等の改正(令和2年分から適用)

所得税の給与所得控除・公的年金等控除等の控除額につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページへのリンク

・平成30年分所得税の改正のあらましhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h30kaisei.pdf

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正(令和2年度税制改正)

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、ひとり親控除(控除額30万円)が創設されました。また、上記以外の寡婦については引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

ひとり親控除

低未利用土地等の譲渡にかかる個人住民税の特例措置(令和2年度税制改正)

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合、その年の低未利用土地等の譲渡にかかる譲渡所得金額から100万円(その譲渡所得金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除)を控除することができることとなりました。この特例を受けるためには税務署へ所得税の確定申告書の提出が必要です。

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金税額控除(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応)

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄付金とみなして寄附金税額控除を受けることができることとされました。

対象となるイベント

主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもののうち、埼玉県・川口市が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが個人市民税・県民税の控除対象になります。埼玉県、川口市においては、文部科学大臣の指定をうけたものすべてを寄付金控除の対象としています。詳しくは下記をご覧ください。

文化庁ホームページ

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html

スポーツ庁ホームページ

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
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