令和6年度(令和5年分)以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
更新日:2023年10月11日
国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を獲得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、令和2年度の税制改正において国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、令和6年度の市民税・県民税より扶養控除の適用対象から除外することとなりました。
詳しくは、国税庁ホームページ
「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」、
「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等のQ&A」をご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の申告をする際の必要書類
令和5年度(令和4年分)までについても、国外居住親族に係る扶養控除等(扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。
(「令和5年度(令和4年分)までの国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」参照。)
令和6年度(令和5年分)以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用においては、扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、対象者に応じて下表にかかげる書類の提出又は提示も併せて必要となります。
〈国外居住の扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類の表〉
留学生 | 障害者 | 38万円以上の送金を受けている者 | |
確認書類 |
1「留学ビザ等相当書類」 2「親族関係書類」 3「送金関係書類」 |
1「障害者※を証する書類」 2「親族関係書類」 3「送金関係書類」 |
1「親族関係書類」 2「38万円以上の送金関係書類」 |
上記の表について、外国語で作成されている書類は、日本語での翻訳文も添付又は提示が必要となります。
※障害者とは、次の(1)から(8)までのいずれかに該当する人をいいます。
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力に欠く常況にある人
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4)身体障害者福祉法に規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人
(5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
(7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人
(8)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の(1)、(2)又は(4)に該当する人と同程度である人として市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている人
(注)したがって、例えば、外国政府等から身体障害者手帳に相当する手帳の交付を受けている場合であっても、上記のいずれにも該当しない場合には、障害者に該当しないことになります(外国において交付を受ける障害者手帳は、日本において発行されるものではないことから、上記の(4)には該当しません)。
「親族関係書類」とは
国外居住者が納税者の親族であることを証するものをいい、下記のいずれかの書類を指します。
(1)戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
*親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。
*扶養親族との関係により、必要な書類に枚数、種類等が異なります。
詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)をご覧ください。
「留学ビザ等書類」とは
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した下記のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住者である扶養親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
1外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
2外国における在留カードに相当する書類の写し
詳しくは、国税庁ホームページ
「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」、
「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等のQ&A」をご覧ください。
「38万円送金書類」とは
「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住者である親族各人へのその年における支払の金額に合計が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
※現金での手渡しは認めていません。
詳しくは、国税庁ホームページ
「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」、
「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等のQ&A」をご覧ください。
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