新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長について

更新日:2022年03月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内の申告・納付が困難な場合は、下記の方法により申告していただくことで、申告・納付期限を延長することができます。

申告・納付等の期限延長申請について

国税庁において、令和4年1月以降に申告納付期限を迎える法人税の申告納付等について、令和4年4月15日まで簡易な方法による期限延長が認められているため、法人市民税及び事業所税においても同様の方法により申告・納付期限の延長申請をすることができます。

なお、令和3年12月末以前に申告納付期限を迎えた申告及び令和4年4月16日以降に期限の延長申請を行う場合には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となりますのでご注意ください。

簡易な方法による期限延長手続きについて

【法人市民税】

  • 書面提出の場合

     申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記しご申告ください。

  • 電子申告の場合

     法人名称に続けて、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力しご申告ください。

 

【事業所税】

申告書の上部余白または備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記しご申告ください。

 

(注意)延長後の申告・納付期限

法人市民税・事業所税の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

 

申告書記載例

お問い合わせ

市民税課
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