認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

更新日:2019年05月07日

概要

地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。
これにより、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市区町村長が公告手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることが可能となります。

特例の対象となる要件

次に掲げる要件をすべて満たすものが特例申請の対象となります。

  1. 申請を行う認可地縁団体が所有する不動産であること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

(注意)それぞれの要件を満たしていることを証する(疎明)資料の提出が必要です。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は提出された疎明資料により要件が確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は市に対し異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3ヶ月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨を証する書類を交付します。
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

申請に必要な書類

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  1. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  2. 保有資産目録又は保有予定資産目録
  3. 申請者が代表者であることを証する書類
  4. 地方自治法第260条の38 第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

公告に対する異議申し立て

申請不動産の所有権移転登記等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、異議申し立てをすることができます。
公告期間内に「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を添えて提出してください。

(注意)異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、その内容を申請を行った認可地縁団体に通知することをご承諾ください。

異議申し立てのできる登記関係者

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議申し立ての際の提出書類

  1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
  1. 登記事項証明書
  2. 住民票の写し

現在公告を行っている案件

現在公告を行っている案件はありません。

その他

この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有者の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。
不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、この不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

お問い合わせ

自治振興課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-3621(自治振興課直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-0370

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