自転車のながら運転、酒気帯び運転が厳罰化

更新日:2024年11月01日

ながら運転、酒気帯び運転の厳罰化について

令和6年5月24日に、道路交通法の一部を改正する法律が公布されました。

これにより、自転車の「ながら運転」(運転中のスマートフォンの使用等)、

「酒気帯び運転」の罰則規定が整備され、令和6年11月1日に施行されました。

どちらも重大事故を引き起こす原因になる危険な行為です。

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

道路を通行するときには「車」として、

交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践して、安全運転を心がけましょう。

また、令和5年4月1日から自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。

自転車に乗る時はヘルメットを正しく着用しましょう。

道路交通法の一部改正に係る罰則の比較
警察リーフレット表
警察リーフレット裏
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