自転車のながら運転、酒気帯び運転が厳罰化
更新日:2024年11月01日
ながら運転、酒気帯び運転の厳罰化について
令和6年5月24日に、道路交通法の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、自転車の「ながら運転」(運転中のスマートフォンの使用等)、
「酒気帯び運転」の罰則規定が整備され、令和6年11月1日に施行されました。
どちらも重大事故を引き起こす原因になる危険な行為です。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときには「車」として、
交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践して、安全運転を心がけましょう。
また、令和5年4月1日から自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車に乗る時はヘルメットを正しく着用しましょう。

自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(埼玉県警察ホームページ)


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