障がい者の自転車駐車場使用料減額制度について

更新日:2022年09月09日

障がい者および付添者の減額制度について

川口市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例にもとづき、下記手帳を利用の際に提示していただくと、 手帳の種類及び等種級によって ご本人と付添者の使用料が2分の1に減額になります。

  1. 身体障害者手帳・・・1種:本人及び付添者/その他:本人のみ
  2. 精神障害者保健福祉手帳・・・1級、2級:本人及び付添者1名/その他:本人のみ
  3. 療育手帳・・・本人及び付添者1名

注意事項

  • 定期利用の場合、別途申請書の記入が必要です。
  • 本人が12歳未満の場合は、手帳の等種級にかかわらず付添者1名が2分の1に減額になります。
  • 手帳をお忘れの場合は減額されませんのでご注意ください。
  • 自転車置場(青空駐輪・無人・年間登録)の登録手数料は対象外です。  
お問い合わせ

交通安全対策課対策係(西川口駅前分室2階)
〒332-0021川口市西川口1-7-1(西川口駅西口、西川口駅前交番隣)
※駐車場・駐輪場はありません。
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9003(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-254-3471

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