【交通災害共済】複数の病院等にかかった場合に、見舞金を請求する診断書は?

更新日:2022年03月03日

複数の病院等にかかった場合、見舞金の請求に使う診断書は、全ての病院等からとらなくてはなりませんか?

 

見舞金の金額は「治療期間」及び「治療実日数」により決まりますので、基本的に全ての病院等の診断書が必要です。
ただし、「治療実日数を合計しても等級が変わらない」など、必ずしも全ての病院等の診断書が必要とならない場合があります。その際は、交通安全対策課までお問い合せください。
なお、診断書を原本で提出し、その領収書の原本を提出した場合には、診断書1通につき、5,000円を限度として診断書料助成金が支給されます。

お問い合わせ

交通安全対策課庶務係(西川口駅前分室2階)
所在地:〒332-0021川口市西川口1-7-1(西川口駅西口、西川口駅前交番隣)
※駐車場・駐輪場はありません。
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9023(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-254-3471

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