【交通災害共済】交通事故でケガをして治療が1年以上かかる見込みです。請求はどうしたらよいですか?
更新日:2022年03月03日
見舞金の請求期限は、事故発生日から1年以内です。
治療が1年以上になる見込みの場合は、治療途中での1年以内の時点で見舞金の請求をしてください。その時点での日数等に応じて見舞金を支給いたします。
その後、治療状況により上位の等級に該当することとなった場合は、再度手続きをしていただき、その差額を支給いたします。
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交通安全対策課 庶務係
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