学童等災害共済の請求方法

更新日:2024年01月31日

学童等災害共済は、令和3年3月末をもって廃止となりました。令和3年度以降は会員の募集は行っていません。

一度見舞金の請求を出され見舞金等の支給がされたかたで、その事故の受傷で最終診察日から継続して診療機関にかかり、支給された等級よりも上位等級に上がるかたは、交通安全対策課までお問い合わせください。

学童等災害共済見舞金を受給後もその傷害による治療が継続し、支給された等級よりも上位等級に上がる時は

 

  1. 病院にて継続して治療(ギブスなどの固定具装着、内服薬服薬(痛み止め、貼り薬、塗り薬は対象外です。)日数を含む)
  2. 請求書様式の取り寄せ(交通安全対策課(リリア3階※令和6年3月に移転)、各支所、川口駅前行政センター、連絡室(西川口駅、蕨駅前芝、鳩ヶ谷駅))
  3. 診断書の取り寄せ(病院等)
  4. 請求書類の提出(交通安全対策課(リリア3階※令和6年3月に移転)、各支所、川口駅前行政センター)
  5. 見舞金支給(指定口座へ振り込み)※提出から振込まで1ヶ月程度かかります。

なお、2の請求書様式はお電話いただければ郵送いたします。また、4の請求書類の提出も郵送で受け付けています。 (書類の提出にかかる郵送料はご負担ください。)送付先住所はこのページの一番下に記載されています。


見舞金等の請求書類を提出した結果、1回目と等級が変わらず、見舞金が支給されない場合、その際にかかった診断書料は助成されませんので、上位等級に上がるか、交通安全対策課にご相談のうえ確認後に診断書をお取りください。

提出書類

  • 会員証(事故発生日を含む年度のもの)
  • 見舞金請求書(市所定の書式)
  • 口座振替依頼書(市所定の書式)

〇診断書料助成金を請求する場合(上限1診療機関あたり5,000円)

  • 診断書原本・コピー不可( 市所定の書式もしくは医療機関発行のもので、治療期間中すべての治療年月日の記載のあるもの)
  • 診断書料の領収書原本・コピー不可
  • 診断書料請求書(市所定の書式)

〇診断書料助成金を請求しない場合

  • 診断書・コピー可( 市所定の書式もしくは医療機関発行のもので、治療期間中すべての治療年月日の記載のあるもの)

 

支給額

共済見舞金

  • 事故にあわれ受傷した場合に、下記の共済見舞金額表に応じて見舞金を支給いたします。
  • 見舞金の等級については、治療期間及び治療実日数(入院日数、通院実日数、投薬日数、ギブス固定等の日数)により計算し、決定いたします。
  • 治療費を補てんする制度ではありません。

共済見舞金額表

等級 傷害の程度 金額
1 死亡または重度障害の後遺症(注1) 1,000,000円
2 治療期間が1年以上かつ治療実日数が240日以上 320,000円
3 治療期間が6月以上かつ治療実日数が120日以上 150,000円
4 治療期間が3月以上かつ治療実日数が60日以上 60,000円
5 治療期間が2月以上かつ治療実日数が40日以上 35,000円
6 治療期間が1月以上かつ治療実日数が20日以上 25,000円
7 治療実日数が7日以上 15,000円

(注1)「重度障害の後遺症」とは身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級または2級の障害をいいます。

入院見舞金

事故にあわれ、事故日から1年以内に入院し、かつ30日を超えて入院している方に対し、30日を超える日1日につき500円を支給いたします。

診断書料助成金

共済見舞金の請求に必要な診断書を原本で提出し、その領収書の原本を添付した場合、1診療機関あたり5,000円を限度に実費額を助成いたします。ただし、共済見舞金が支給される場合に限ります。

お問い合わせ

交通安全対策課庶務係(西川口駅前分室2階)
所在地:〒332-0021川口市西川口1-7-1(西川口駅西口、西川口駅前交番隣)
※駐車場・駐輪場はありません。
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9023(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-254-3471

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