交通災害共済の請求方法

更新日:2024年01月31日

交通安全対策課は移転のため、3月25日(月曜日)から西川口駅前分室での業務となります。詳細は以下のページをご覧ください。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

交通安全対策課移転のお知らせ

 

見舞金の請求期限は交通事故発生日から1年以内です。

交通事故にあった時は

  1. 最寄りの交番や警察署にすぐに届け出
  2. 病院にて治療(通院1日から対象)
  3. 交通事故証明書の取り寄せ(申請書は交番や警察署にあります。)
  4. 請求書様式の取り寄せ(交通安全対策課(リリア3階※令和6年3月に移転)、各支所、川口駅前行政センター、連絡室(西川口駅、蕨駅前芝、鳩ヶ谷駅))
  5. 診断書の取り寄せ(病院等)
  6. 請求書類の提出(交通安全対策課(リリア3階※令和6年3月に移転)、各支所、川口駅前行政センター)
  7. 見舞金支給(指定口座へ振り込み)※提出から振込まで1ヶ月程度かかります。

なお、4の請求書様式はお電話いただければ郵送いたします。また、6の請求書類の提出も郵送で受け付けています。 (書類の提出にかかる郵送料はご負担ください。)送付先住所はこのページの一番下に記載されています。


自動車事故はもちろん、自転車の自損独事故などの軽い事故でも 、必ず、最寄りの交番や警察署にすぐに届け出てください。届け出がないと交通事故証明書が発行されませんので、見舞金の支給ができません。

提出書類は

  • 会員証(交通事故発生日を含む年度のもの)
  • 見舞金請求書(市所定の書式)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行。コピー可※保険会社が間に入っている場合はコピーをもらえる場合がありますので保険会社にご確認ください。)
  • 口座振替依頼書(市所定の書式)

〇診断書料助成金を請求する場合(上限1診療機関あたり5,000円)

  • 受傷日(事故日)が記載された診断書原本・コピー不可( 市所定の書式もしくは医療機関発行のもので、治療期間中すべての治療年月日の記載のあるもの)
  • 診断書料の領収書原本・コピー不可
  • 診断書料請求書(市所定の書式)

〇診断書料助成金を請求しない場合

  • 受傷日(事故日)が記載された診断書・コピー可( 市所定の書式もしくは医療機関発行のもので、治療期間中すべての治療年月日の記載のあるもの。※ほかに診療報酬明細書も必要な場合があります。※保険会社が間に入っている場合はコピーをもらえる場合がありますので保険会社にご確認ください。)

 

請求期限は

請求期限は交通事故発生日から1年以内です。

治療が1年以上になる見込みの場合は、治療途中での1年以内の時点で見舞金の請求をしてください。その時点での日数等に応じて見舞金を支給いたします。その後、治療状況により上位の等級に該当することとなった場合は、再度手続きをしていただき、その差額を支給いたします。

交通事故証明書の申請方法は

  1. 警察署や交番に事故の届け出をしてください。(事故の届け出の時に警察署や交番で申請書をもらってください。)
  2. 警察署・交番でもらった申請書に必要事項を記入し、手数料(800円)を添えて郵便局の窓口へ提出してください。
  3. 2週間程度で申請者に郵送されます。

交通事故の届け出は事故後ただちに行うよう規定されており、すぐに届け出しないと受け付けしてもらえません。

 交通事故のケガなどによりすぐに届け出ができない場合は、電話をしたりご家族の方がすぐに最寄りの交番や警察署に連絡するなどにより、しばらく届け出に行く事ができない事情を説明しておくことをお勧めします。

見舞金の支給額は

共済見舞金

  • 交通事故にあわれ受傷した場合に、下記の共済見舞金額表に応じて見舞金を支給いたします。
  • 見舞金の等級については、治療期間及び治療実日数(入院日数、通院実日数、投薬日数、ギブス固定等の日数)により計算し、決定いたします。
  • 損害賠償や治療費を補てんする制度ではありません。損害賠償等に対する補償がある自転車用等の保険については、民間の各保険会社へお問い合わせをお願いいたします。

 共済見舞金額表

等級 傷害の程度 金額
1 死亡または重度障害の後遺症※ 1,500,000円
2 治療期間が1年以上かつ治療実日数が240日以上の傷害 320,000円
3 治療期間が6月以上かつ治療実日数が120日以上の傷害 150,000円
4 治療期間が3月以上かつ治療実日数が60日以上の傷害 60,000円
5 治療期間が2月以上かつ治療実日数が40日以上の傷害 35,000円
6 治療期間が1月以上かつ治療実日数が20日以上の傷害 25,000円
7 治療実日数が7日以上の傷害 20,000円
8 治療実日数が7日未満の傷害 15,000円

※「重度障害の後遺症」とは身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級または2級の障害をいいます。

入院見舞金

交通事故にあわれ、事故日から1年以内に入院し、かつ30日を超えて入院している方に対し、30日を超える日1日につき500円を支給いたします。

診断書料助成金

共済見舞金の請求に必要な診断書を原本で提出し、その領収書の原本を添付した場合、1診療機関あたり5,000円を限度に実費額を助成いたします。ただし、共済見舞金が支給される場合に限ります。

お問い合わせ

交通安全対策課庶務係(西川口駅前分室2階)
所在地:〒332-0021川口市西川口1-7-1(西川口駅西口、西川口駅前交番隣)
※駐車場・駐輪場はありません。
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9023(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-254-3471

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