災害(台風等)による国民年金保険料の免除等の申請について
更新日:2023年03月30日
概要
国民年金には、風水害等の災害で大きな被害を受けたことにより、保険料の納付が困難なときは、申請して承認されると保険料が免除、猶予される場合があります。
対象となるかた
国民年金第1号被保険者で、災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けたかたが対象となります。
免除される期間
災害が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月までが対象です。
免除申請は年度単位(7月から翌年6月)で申請を行う必要があります。
申請に必要な書類等
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 罹災証明書
- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号知書、年金手帳など)
- 本人確認書類
- 学生証(学生のかたのみ)
川口市で申請できるかた
国民年金第1号被保険者で、申請する日において川口市内に住所を有しているかた。
申請窓口
国民年金課、支所、川口駅前行政センター
日本年金機構へ確認を要するお手続き等(国民年金保険料免除や任意加入、その他相談等)は、平日午前8時30分から午後5時までにお願いいたします。確認できない場合は受付ができません。あらかじめご了承ください。
- お問い合わせ
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国民年金課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(国民年金課年金係直通)
048-259-7667(国民年金課給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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