年金受給資格期間が10年に短縮されました
更新日:2022年10月21日
老齢年金を受給するために必要な受給資格期間が25年から10年に短縮されました(平成29年8月1日)。
日本年金機構が把握している年金記録において、年金の加入期間が10年以上25年未満のかたには、日本年金機構から、年金請求書が平成29年2月下旬から7月上旬にかけて順次郵送されました。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(年金機能強化法改正法)が平成29年8月1日に施行されたことにより、平成29年8月1日に受給権が発生したかたは、平成29年9月分から年金を受けとることができます。
また、年金の加入期間が10年未満のかたには、日本年金機構から、年金加入期間や合算対象期間(年金額には反映されないが、年金加入期間としてみなされる期間)の確認を促すお知らせが平成29年12月から平成30年6月にかけて順次送付されました。
詳細につきましては、以下の関連リンクにて確認できます。
関連リンク
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(外部サイト)
年金記録に関するお問い合わせ先
日本年金機構浦和年金事務所
所在地:
〒330−8580
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電話:048−831−1638(代表)
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