障害基礎年金の更新方法が変わりました

更新日:2019年12月26日

障害状態確認届(診断書)

障害基礎年金を受給しているかたのうち、有期認定のかたは、誕生月の約3か月前に日本年金機構から郵送される「障害状態確認届」(診断書)の提出が必要です。

 

令和元年7月、8月に制度が変更になりました。

変更点は以下の通りです。

  • 診断書の提出期間が3か月に延長されました。
  • 20歳前に初診日があるかたの診断書提出期日がこれまでの7月ではなく、誕生月に変更になりました。
  • 20歳前に初診日があるかたが毎年提出していた受給権者所得状況届(はがき)が廃止されました。

詳しくは、こちら「障害年金受給者が行う手続きの変更について(外部リンク)」をご確認ください。

提出期限

誕生月の末日まで

診断書を受け取ってから誕生月末日までの約3か月間に病院を受診し、診断書の記入を依頼してください。
 

提出が確認できない場合、障害基礎年金の支給が一時的に止まってしまうことがありますので、必ず期限内に提出してください。

提出方法

診断書に同封される返信用封筒で、日本年金機構に返送してください。

 

お問い合わせ

国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせはこちら