年金生活者支援給付金

更新日:2024年04月01日

概要

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い年金受給者への経済的援助の目的で、年金に上乗せして支給されるものです。

令和元年10月の消費税10%へ引き上げに併せて、令和元年10月1日より実施されました。

受給している年金の種類によって、年金生活者支援給付金の種類が異なります。

対象者と給付金額

老齢年金生活者支援給付金

以下の要件をすべて満たすかた

  1. 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
  2. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が878,900円以下であること※
  3. 同一世帯の全員が市町村税非課税であること

 

給付額(令和6年度)

 

保険料免除期間がないかた

月額=5,310円×保険料納付済月数/480月

 

保険料免除期間があるかた(全額免除、3/4免除、半額免除)

昭和31年4月2日以後生まれの方

月額=11,333円×保険料免除月数/480月

昭和31年4月1日以前生まれの方

月額=11,301円×保険料納付済月数/480月

 

保険料免除期間があるかた(1/4免除の場合)

昭和31年4月2日以後生まれの方

月額=5,666円×保険料免除月数/480月

昭和31年4月1日以前生まれの方

月額=5,650円×保険料免除月数/480月

 

 

※前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が778,900円を超え878,900円以下である方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

給付額は所得によって変動します。

 

障害年金生活者支援給付金

以下の要件をすべて満たすかた

  1. 障害基礎年金の受給者であること
  2. 前年の所得(年金額は含まない)が4,721,000円以下であること

所得の基準額は、扶養している親族の年齢や人数によって変わります。

 

給付額(令和6年度)

障害年金2級のかた・・・月額5,310円

障害年金1級のかた・・・月額6,638円

 

遺族年金生活者支援給付金

以下の要件をすべて満たすかた

  1. 遺族基礎年金の受給者であること
  2. 前年の所得(年金額は含まない)が4,721,000円以下であること

所得の基準額は、扶養している親族の年齢や人数によって変わります。

 

給付額(令和6年度)

月額5,310円

 

請求方法

 

年金の請求時に、年金生活者支援給付金請求書を年金の請求書と併せて提出します。

請求書は、受付窓口に用意してあります。

 

受取方法

 

年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座に、年金とは別に入金されます。

入金日は年金と同じですので、偶数月の15日(15日が土日祝日の場合は直前の営業日)に前2か月分を受け取れます。

 

制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

お問い合わせ

国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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