年金生活者支援給付金
更新日:2024年04月01日
概要
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い年金受給者への経済的援助の目的で、年金に上乗せして支給されるものです。
令和元年10月の消費税10%へ引き上げに併せて、令和元年10月1日より実施されました。
受給している年金の種類によって、年金生活者支援給付金の種類が異なります。
対象者と給付金額
老齢年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たすかた
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が878,900円以下であること※
- 同一世帯の全員が市町村税非課税であること
給付額(令和6年度)
保険料免除期間がないかた
月額=5,310円×保険料納付済月数/480月
保険料免除期間があるかた(全額免除、3/4免除、半額免除)
昭和31年4月2日以後生まれの方
月額=11,333円×保険料免除月数/480月
昭和31年4月1日以前生まれの方
月額=11,301円×保険料納付済月数/480月
保険料免除期間があるかた(1/4免除の場合)
昭和31年4月2日以後生まれの方
月額=5,666円×保険料免除月数/480月
昭和31年4月1日以前生まれの方
月額=5,650円×保険料免除月数/480月
※前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が778,900円を超え878,900円以下である方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
給付額は所得によって変動します。
障害年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たすかた
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(年金額は含まない)が4,721,000円以下であること
所得の基準額は、扶養している親族の年齢や人数によって変わります。
給付額(令和6年度)
障害年金2級のかた・・・月額5,310円
障害年金1級のかた・・・月額6,638円
遺族年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たすかた
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(年金額は含まない)が4,721,000円以下であること
所得の基準額は、扶養している親族の年齢や人数によって変わります。
給付額(令和6年度)
月額5,310円
請求方法
年金の請求時に、年金生活者支援給付金請求書を年金の請求書と併せて提出します。
請求書は、受付窓口に用意してあります。
受取方法
年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座に、年金とは別に入金されます。
入金日は年金と同じですので、偶数月の15日(15日が土日祝日の場合は直前の営業日)に前2か月分を受け取れます。
制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
- お問い合わせ
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国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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