産前産後期間の国民年金保険料免除

更新日:2022年12月12日

平成31年4月から産前産後期間の一定期間、国民年金保険料が免除となる制度が始まりました。

※届出が必要です。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、この期間(産前産後期間)は付加保険料の納付ができます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。出産には死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。

 

産前産後期間の取扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産(予定)日が平成31年2月1日以降のかた。ただし任意加入期間は除きます。

※すでに保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されているかたも対象です。

※現在は厚生年金や国民年金第3号被保険者でも過去に国民年金第1号被保険者資格期間で産前産後期間があれば対象になります。

 

届出時期

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

速やかに届出ください。

届出先

国民年金課、支所、川口駅前行政センター

日本年金機構へ確認を要するお手続き(国民年金保険料免除や任意加入、その他相談等)は、平日午前8時30分から午後5時までにお願いいたします。確認できない場合は受付ができません。あらかじめご了承ください。

 

持ち物

  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 出産届出済証明、予定日の記載のある母子健康手帳(被保険者と子が別世帯の場合などは出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類)

※死産等に係る届出をする場合は、医療機関が発行した証明書や、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類が必要です。

※代理人のかたが届出をするときはその他に委任状と代理人のかたの本人確認書類をお持ちください。

お問い合わせ

国民年金課年金係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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