保護司とは~犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える
更新日:2024年12月04日
保護司とは
法務大臣が委嘱するボランティアで、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことのないようその立ち直りを助けるとともに、犯罪予防のための世論の啓発に取り組むなど、安全・安心な地域社会づくりのために活動しています。
保護司の活動について
保護司は保護観察官と協力して、主に次のような活動を行います。
・保護観察
犯罪や非行をした人に対して、面接を通じて更生を図るための約束ごとを守るよう指導し、生活上の助言や就労の支援などを行い、立ち直りを助けます。
・生活環境の調整
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後スムーズに社会復帰を果たせるよう、釈放後の帰住先の調査、引受人との話し合い、就職先の確保などを行い、必要な受入態勢を整えます。
犯罪や非行を未然に防ぐための活動
さまざまな関係団体と協力して、犯罪や非行防止を広く呼びかけています。
・犯罪予防活動
毎年7月は“社会を明るくする運動”強調月間として、街頭キャンペーン、講演会、ミニ集会などのさまざまな活動を展開します。
・学校との連携による非行防止活動
近年、学生による凶悪重大な事案が後を絶たないため、学校と連携し、非行防止活動を推進します。
保護司の現状
市内では、令和6年12月1日現在、118名の保護司が活動しています。
一方で保護司のなり手不足や高齢化が課題となっています。
保護司になるには以下の条件を満たしたうえで、保護司選考会にて諮問した後、法務大臣によって委嘱されます。
1.人格及び行動について、社会的信望を有すること
2.職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
3.生活が安定していること
4.健康で活動力を有していること
また、禁錮以上の刑に処せられた人などは保護司になれません。
- お問い合わせ
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福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7647(社会係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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