第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内について
更新日:2025年04月02日
戦没者の遺族に対する特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国としてあらためて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給します。
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等との生計関係の有無等の状況によって順番がかわります。
4.上記1~3以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
請求場所
福祉総務課(第二庁舎4階)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください。)
支給内容
27.5万円(5年償還の記名国債)
- お問い合わせ
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福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7647(社会係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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