社会福祉連携推進法人の認定を受けるには(法第125条関係)

更新日:2022年05月10日

一般社団法人の設立

社会福祉連携推進法人の認定を受けるためには、一般社団法人としての法人格が必要となります。一般社団法人の設立に当たっては、一般法人法及び同法に基づく関係法令の定めによるものであるため、次の1から4までに掲げる手続を経る必要があります。

  1. 定款を作成し、公証人の認証を受けること
  2. 設立時役員の選任を行うこと
  3. 設立時役員が、設立手続の調査を行うこと
  4. 設立時代表理事が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行うこと

認定所轄庁への申請

一般社団法人設立後に、申請に必要な書類を認定所轄庁へ提出する必要があります。認定所轄庁は、連携推進法人の主たる事務所の所在地及びその行う事業の区域に応じ、次の1から4までにそれぞれ掲げるとおりとなります。なお、「その行う事業の区域」は、連携推進法人を構成する「各社員(法人)の主たる事務所の所在地」を基本に定めることとします。

  1. 川口市長が認定所轄庁となるもの
    主たる事務所が川口市の区域内にある連携推進法人であって、その行う事業が川口市の区域を越えないもの
  2. 指定都市の長が認定所轄庁となるもの
    主たる事務所が指定都市の区域内にある連携推進法人であってその行う事業が1の都道府県内でかつ2以上の市町村の区域にわたるもの
  3. 厚生労働大臣が認定所轄庁となるもの
    連携推進法人の行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、次のいずれかに該当するもの(施行規則第40条の4)
    ア 社員に係る法人の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ法第125条に掲げる社会福祉連携推進業務の全てを行うもの
    イ アに類するもの
  4. 都道府県知事が認定所轄庁となるもの
    1から3まで以外のもの

認定所轄庁となる所属(市担当課)について

認定所轄庁となる所属は、連携推進法人の代表理事となっている法人を所轄する所属となります。

お問い合わせ

福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7929(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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