川口市社会福祉施設子育て支援事業補助金のよくある質問

更新日:2019年06月28日

Q:どのような施設が対象か。

A:措置施設と保育所、幼保連携型認定こども園

人件費に対する支援という性質であるもあるため、措置費等の運営費の使途が強く制限される施設を対象としている。ただし、介護保険法による特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設は対象としない。


Q:出産予定日の証明書は、母子手帳の「分娩予定日」欄でもよいか。

A:よい。母子手帳の氏名欄と「分娩予定日」欄のコピーを合わせて提出のこと。


Q:既に雇用している職員を代替職員としてもよいか。

A:既に雇用している職員(施設型給付費等の算定外)を充てても可とする。


Q:交付申請額は協議額の範囲内でなければならないか。

A:交付申請額は協議額を超えても差し支えない。


Q:休職中は無給であるが対象となるか。

A:ならない。


Q:代替職員の有給取得日は就業日数としてよいか。

A:よい。


Q:5日間フルタイムでの代替職員や加配職員がおらず雇用できないが、週2日勤務の職員と週3日勤務の職員や、午前勤務の職員と午後勤務の職員など職員を組み合わせてもよいか。

A:勤務時間が重複していなければよい。それぞれの職員について内訳書を作成し、金額は合計して、1本の協議書を提出するもの。


Q:年度をまたいで産休する職員がいるが、協議書はどのように提出するのか。

A:年度毎の申請となる。まず3月31日までの分を申請し、次年度の期間は改めて申請と年度を分けて2件分申請する。

 

お問い合わせ

福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7929(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

メールでのお問い合わせはこちら