令和4年度業務管理体制の確認監査(一般検査)について(障害)
更新日:2023年03月06日
業務管理体制の監督(一般検査)について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法により、指定障害者(児)サービス事業者等(以下「事業者」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。
本市では、障害者総合支援法、児童福祉法の規定に基づき、定期的に確認検査(一般検査)を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しております。
今年度、検査の対象となる事業者につきましては、別途「業務管理体制の整備に関する報告書の提出について」の通知を送付させていただきますので、通知が届きましたらすみやかに関係書類のご提出をお願いいたします。
検査対象事業者
【障害者総合支援法に基づくもの】
ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(障害者総合支援法第51条の2)
イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
【児童福祉法に基づくもの】
ウ 指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
エ 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)
検査の実施方法
「障害者(児)施設・事業者業務管理体制の整備に関する報告書」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
提出書類
障害者(児)施設・事業者業務管理体制の整備に関する報告書(Excelファイル:23.1KB)
【参考】
※障害者(児)施設・事業者業務管理体制の整備に関する報告書(記入例)(Excelファイル:24.7KB)
※事業所の数え方等についてはこちらを参照ください。(厚生労働省ホームページ「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出」より引用)
提出方法
窓口による提出
川口総合文化センター・リリア3階の福祉監査課までお持ちください。
データによる提出
こちらから提出ください。
※ 容量が10MBを超える場合は郵送もしくは窓口に直接提出ください。
郵送による提出
〒332-8601 川口市青木2-1-1
川口市役所福祉監査課 指導第1係 宛
その他
- お問い合わせ
-
福祉監査課(指導第1係)
所在地:〒332-0015 川口市川口3-1-1 (川口総合文化センター・リリア3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9421(指導第1係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-253-6877