令和6年度業務管理体制の確認検査(一般検査)について(障害)

更新日:2025年02月18日

業務管理体制の確認検査(一般検査)について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)、並びに児童福祉法の規定により、指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。

本市では、障害者総合支援法、児童福祉法の規定に基づき、定期的に確認検査(一般検査)を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しております。

今年度、検査の対象となる事業者につきましては、別途「業務管理体制の確認検査(一般検査)の実施について」の通知を送付させていただきますので、通知が届きましたらご提出をお願いいたします。

検査対象事業者

【障害者総合支援法に基づくもの】

ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(障害者総合支援法第51条の2)

イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)

 

【児童福祉法に基づくもの】

ウ 指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)

エ 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)

検査の実施方法

原則として、電子申請システム(LoGoフォーム)において報告を求める方法により実施します。

提出期限

令和7年3月21日(金曜日)

下記リンクから電子申請システムを開き、報告してください。

電子申請システム(LoGoフォーム)

R6shougaihukushi_gyoumukanritaisei_logoform.pngQRコードからも報告できます。

 

その他

業務管理体制整備に関する制度の詳細については、下記リンクよりご確認ください。

お問い合わせ

福祉監査課(指導第1係)
〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9421(指導第1係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-253-6877

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