住居確保給付金のご案内
更新日:2023年01月12日
住居確保給付金制度について
離職・廃業者又は個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少し、離職等と同等程度の状況である者であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、(店舗・事業用賃貸物件を除く)住宅を喪失している方又は喪失するおそれがある方に、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。
手続きやお問い合わせについて
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請につきましては、まずはお電話にてご相談のうえ、窓口にお越しいただきますようご協力お願いいたします。
また、引き続き郵送での申請についても対応しておりますので、事前電話の際にご相談ください。
(求職活動報告等につきましても、順次窓口対応とさせていただく予定です。改めてご理解の程よろしくお願いいたします。)
※メールによるお問い合わせについては、回答までに数日~1週間程度を要する場合がありますのでご容赦ください。
※メールによるご相談(支給対象の可否、申請に関する内容等)につきましては、個々の状況に応じて詳細をお聞きする必要があるため、担当からお電話にてご連絡する場合がございます。
お問い合わせ先:048-271-9412(川口市生活福祉1課 住居確保給付金担当 直通)
支給要件
次の1~9のいずれにも該当する方
1.川口市内に居住を予定する方又は現に居住する方。
2.申請日において、離職等の日から2年以内の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少し、離職等と同等程度の状況である方。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方、又は離婚等により申請時には、その属する世帯の生計を主として維持している方。
4.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(離職・廃業者はハローワークに求職の申込みをし、常用就職を目指した活動をすること。個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少した者は副業や転職を目指した活動をすること)。
5.離職等により住宅を喪失している方又は喪失する恐れのある方(住宅を喪失するおそれがある方とは、6及び7の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方。なお、同居の親族で住宅を所有している方がいる場合は対象外となります。)
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金等の合計額が次の基準額以下である方(※)
基準額 | |
単身世帯 | 504,000円以下 |
2人世帯 | 780,000円以下 |
3人以上の世帯 | 1,000,000円以下 |
7.申請した月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の収入額である方(※)
家賃の一部または全額(限度額上限まで)を支給できる収入額 | |
単身世帯 | 131,700円以下 |
2人世帯 | 187,000円以下 |
3人世帯 | 234,000円以下 |
4人世帯 | 276,000円以下 |
5人世帯 | 317,000円以下 |
6人世帯 | 364,000円以下 |
7人世帯 | 408,400円以下 |
(※)収入・預貯金要件については、別掲『支給要件の早見表』をご参照ください。
8.国の雇用施策による給付又は地方自治体等による離職者等に対する住居確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方、生活保護の受給をされていない方。
(※)新型コロナウイルス感染症対応による特例により、令和3年6月1日から令和5年3月末日までに支給申請(延長申請含む)をされた方につきましては、職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
9.暴力団員でない方。
求職活動要件
1.毎月1回以上、自立相談支援機関と面談をすること。
(ただし、コロナ禍のため当面の間、毎月1回の求職活動等状況報告書の提出で上記の要件を満たすこととする。)
2.週に1回以上、求人先に応募等を実施、または求人先の面接を受け、報告書を提出すること。
3.毎月2回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受け、確認票の写しを提出すること。
(就業機会が減少した者については、2及び3は除く。ただし、常用就職または副業・転職を目指した活動とその報告は必要であり、さらに収入額が確認できる書類を毎月提出すること)
(注1)ただし、緊急事態宣言中については、求職活動要件を緩和することがあります。また、ハローワークでの職業相談等については、コロナ禍のため当面の間、電話での相談も可能です。
(注2)コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策の一環で、当面の間、2及び3は毎月1回以上に緩和されました。
支給額
支給額(限度額以内)=基準額+賃料(共益費等を除く)-世帯収入額
基準額 | 支給限度額(月額) | |
単身世帯 | 84,000円 | 47,700円 |
2人世帯 | 130,000円 | 57,000円 |
3人世帯 | 172,000円 | 62,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | 62,000円 |
5人世帯 | 255,000円 | 62,000円 |
6人世帯 | 297,000円 | 67,000円 |
7人世帯 | 334,000円 | 74,400円 |
支給期間
3ヶ月間を限度とします。ただし、常用就職活動を誠実に実施したうえ、支給要件に該当すると認められるときは、3ヶ月間を限度にさらに支給期間を2回まで延長できる場合があります。
再支給
当制度は原則、1人につき1回のみの受給が可能ですが、支給終了後に会社都合による離職をされた方につきましては、支給要件を満たす場合、再支給の対象となることがあります。申請受付は随時可能です。(求職要件・支給要件を満たす場合、支給期間を延長できる場合があります。)
なお、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、以下の1.~3.の方につきましては、支給要件を満たす場合、3か月間に限り再支給が可能となることがあります。
1.離職や休業状態が前回受給時から継続している方
2.支給終了後に、個人の都合により離職された方
3.支給終了後に、個人の都合によらない休業等で減収している方
(特例による再申請受付期限:令和5年3月末日まで)
再支給を希望する場合は、申請受付期限までに再度、申請手続きをしてください。
(申請方法は新規申請時と同様に、下記の「住居確保給付金の申請について」をご参照ください。)
支給方法
貸主(大家)又は貸主から委託を受けた事業者(不動産会社、管理会社、保証会社等)に直接振り込みます。
審査・支給決定通知について
申請書類等に関して、確認事項等がある場合は、住居確保給付金担当者からご連絡させていただきます。申請完了後、書類審査を経て、毎月中旬~下旬頃に支給決定通知書を書面にて通知します。
住居確保給付金の申請について(郵送の場合)
申請を希望する方は、以下の資料を確認の上、申請書類をダウンロードし、下記の送付先まで郵送してください。なお、ご不明点はお電話にてお問い合わせください。
【送付先】
〒332-8601 埼玉県川口市青木2-1-1(郵送先)
川口市生活福祉1課自立支援係住居確保給付金担当あて
申請時の確認事項について(以下の資料を必ずご確認ください。)
住居確保給付金の申請手続きについて (PDFファイル: 265.3KB)
住居確保給付金のしおり (PDFファイル: 260.8KB)
住居確保給付金申請書類チェックリスト (PDFファイル: 291.5KB)
住居確保給付金申請の流れについて (PDFファイル: 270.0KB)
住居確保給付金申請に関するQ&A (PDFファイル: 89.7KB)
申請書様式ダウンロード
【提出用】様式第一号:住居確保給付金申請書 (PDFファイル: 126.8KB)
【提出用】様式1-1A:住居確保給付金申請時確認書 (PDFファイル: 144.5KB)
【提出用】参考様式5:離職状況等に関する申立書(離職・廃業した方向け) (PDFファイル: 85.1KB)
【提出用】参考様式5-2:就業機会の減少に関する申立書(休業・時短就業等の方向け) (PDFファイル: 75.6KB)
【提出用】収入状況に関する申立書 (PDFファイル: 87.3KB)
【提出用】様式2-2:入居住宅に関する状況通知書 (PDFファイル: 192.4KB)
<【提出用】様式2-2:入居住宅に関する状況通知書の記入方法>
1.様式2-2:入居住宅に関する状況通知書の【提出用】【記入例】を、貸主(大家)又は貸主から委託を受けている業者(不動産会社・管理会社・保証会社等)に渡してください。
2.【記入例】を参考に、【提出用】様式2-2:入居住宅に関する状況通知書の表面を貸主もしくは貸主から委託を受けている業者が必ず記入してください。(申請者本人が記入した場合、申請受付ができない場合があります。)
3.裏面は申請者本人が同意日・氏名を記入してください。
4.両面の記入が完了したら、他の申請書類と併せて提出してください。
記入例一覧(必ずご確認の上、提出書類をご記入ください。)
【記入例】様式第一号:住居確保給付金申請書(離職・廃業した方向け) (PDFファイル: 190.8KB)
【記入例】様式第一号:住居確保給付金申請書(休業・時短就業等の方向け) (PDFファイル: 193.8KB)
【記入例】様式1-1A:住居確保給付金申請確認書 (PDFファイル: 411.5KB)
【記入例】参考様式5:離職状況等に関する申立書(離職・廃業した方向け) (PDFファイル: 94.0KB)
【記入例】参考様式5-2:就業機会の減少に関する申立書(休業・時短就業等の方向け) (PDFファイル: 86.5KB)
【記入例】収入状況に関する申立書 (PDFファイル: 112.3KB)
【記入例】様式2-2:入居住宅に関する状況通知書 (PDFファイル: 421.7KB)
住居確保給付金をご利用中の方へ
支給決定後は、コロナ禍のため当面の間、毎月1回、『参考様式9:求職活動報告書』と毎月の収入額を確認できる書類(『収入状況に関する申立書』)を提出してください。
離職・廃業された方はさらに、週1回以上、求人先に応募等を実施または求人先の面接を受け、『様式第1号:常用就職活動状況報告書』を提出してください。また、毎月2回以上、ハローワークで職業相談等を受け、『様式第2号:職業相談確認票』の写しを提出してください。(職業相談確認票については、原本は各自で保管をお願いします。)
(注)コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策の一環で、当面の間、求人先の応募・面接及びハローワークでの職業相談等は毎月1回以上に緩和されました。
休業中の方も、常用就職または副業・転職を目指した求職活動の報告として、『様式第1号:常用就職活動状況報告書』を提出してください。
支給期間中に就職(転職・副業の開始も含む)をした場合もしくは現在の就業機会が以前と同じ状態に戻り、収入が回復した場合は、『様式第6号:常用就職届』を提出してください。
詳細につきましては、支給決定後に担当から書面または電話等でご連絡させていただきます。
報告書等様式ダウンロード
改・参考様式9:求職活動等状況報告書(住居確保給付金をご利用中のすべての方向け) (Wordファイル: 31.7KB)
収入状況に関する申立書(住居確保給付金をご利用中のすべての方向け) (Wordファイル: 21.6KB)
様式第1号:常用就職活動状況報告書(住居確保給付金をご利用中のすべての方向け) (Wordファイル: 40.4KB)
様式第2号:職業相談確認票(離職・廃業した方または再々延長中の方向け) (Wordファイル: 24.0KB)
様式6:常用就職届(就職した方または就業機会が回復した方向け) (Wordファイル: 25.9KB)
記入例一覧(必ずご確認の上、提出書類をご記入ください。)
【記入例】改・参考様式9:求職活動状況報告書(離職・廃業した方または再々延長中の方向け) (PDFファイル: 660.2KB)
【記入例】改・参考様式9:求職活動状況報告書(休業・時短就業等の方向け) (PDFファイル: 666.6KB)
【記入例】様式第1号:常用就職活動状況報告書(離職・廃業した方または再々延長中の方向け) (PDFファイル: 249.9KB)
- お問い合わせ
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生活福祉1課 自立支援係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9397(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-6600
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