住居確保給付金のご案内
更新日:2023年04月01日
住居確保給付金について
離職・廃業者又は個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少し、離職等と同等程度の状況である者であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、(店舗・事業用賃貸物件を除く)住宅を喪失している方又は喪失するおそれがある方に、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。
手続きやお問い合わせについて
申請につきましては、まずはお電話にてご相談のうえ、窓口にお越しいただきますようご協力お願いいたします。
※メールによるご相談(支給対象の可否、申請に関する内容等)につきましては、個々の状況に応じて詳細をお聞きする必要があるため、担当からお電話にてご連絡する場合がございます。
お問い合わせ先:048-271-9412(川口市生活福祉1課 住居確保給付金担当 直通)
支給要件
次の1~9のいずれにも該当する方
1.川口市内に居住を予定する方又は現に居住する方。
2.申請日において、離職等の日から2年以内(※当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認められる事情により連続して30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。なお、加算できる日数は2年までとし、合計で最長4年となります。)の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少し、離職等と同等程度の状況である方。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方、又は離婚等により申請時には、その属する世帯の生計を主として維持している方。
4.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(ハローワークに求職の申込みをし、常用就職を目指した活動をすること。)
※個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少した方の中で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると川口市が認める場合は、当該取組を行うことでハローワークでの求職活動に代えることができます。
5.離職等により住宅を喪失している方又は喪失する恐れのある方(住宅を喪失するおそれがある方とは、6及び7の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方。なお、同居の親族で住宅を所有している方がいる場合は対象外となります。)
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金等の合計額が次の基準額以下である方
基準額 | |
単身世帯 | 504,000円以下 |
2人世帯 | 780,000円以下 |
3人以上の世帯 | 1,000,000円以下 |
7.申請した月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の収入額である方
家賃の一部または全額(限度額上限まで)を支給できる収入額 | |
単身世帯 | 131,700円以下 |
2人世帯 | 187,000円以下 |
3人世帯 | 234,000円以下 |
4人世帯 | 276,000円以下 |
5人世帯 | 317,000円以下 |
6人世帯 | 364,000円以下 |
7人世帯 | 408,400円以下 |
※収入・預貯金要件については、別掲『支給要件の早見表』をご参照ください。
8.地方自治体等による離職者等に対する住居確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方、生活保護の受給をされていない方。
※詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
9.暴力団員でない方。
求職活動要件
ア 公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者
1.毎月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること。
2.週に1回以上、求人先に応募等を実施、または求人先の面接を受け、報告書を提出すること。
3.毎月2回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受け、確認票の写しを提出すること。
イ 自立に向けた活動を行う支給決定者
1.毎月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること。
2.原則毎月1回以上、経営相談先の面談等の支援を受けること。
3.毎月1回以上、2の経営相談先の助言のもと作成した自立に向けた活動計画に基づいた取組を行うこと。
支給額
支給額(限度額以内)=基準額+賃料(共益費等を除く)-世帯収入額
基準額 | 支給限度額(月額) | |
単身世帯 | 84,000円 | 47,700円 |
2人世帯 | 130,000円 | 57,000円 |
3人世帯 | 172,000円 | 62,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | 62,000円 |
5人世帯 | 255,000円 | 62,000円 |
6人世帯 | 297,000円 | 67,000円 |
7人世帯 | 334,000円 | 74,400円 |
支給期間
3ヶ月間を限度とします。ただし、常用就職活動を誠実に実施したうえ、支給要件に該当すると認められるときは、3ヶ月間を限度にさらに支給期間を2回まで延長できる場合があります。
再支給
当制度は原則1人につき1回のみの受給が可能ですが、
1.支給終了後に常用就職した会社を新たに解雇されるなど、会社都合により離職された方
2.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が一時は増加したにもかかわらず、再度個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した方
につきましては、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過しており、かつ支給要件を満たす場合、再支給の対象となることがあります。申請受付は随時可能です。(求職要件・支給要件を満たす場合、支給期間を延長できる場合があります。)
※経過措置として、1の条件に該当する方に関しましては、最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前である場合に限り、従前の支給から1年を経過していなくても申請が可能です。
支給方法
貸主(大家)又は貸主から委託を受けた事業者(不動産会社、管理会社、保証会社等)に直接振り込みます。
申請の流れ
1.電話にて予約・相談の上、来所する。
2.支援員と面談し、状況に応じて住居確保給付金の制度の説明を受ける。
3.必要書類の案内を受け、申請書類を受け取る。(ハローワーク等で受け取る書類等もございますので、基本的にはその場でご申請はできません。)
4.必要書類の準備・申請書類の記入をし、完成したら再度来所。
5.窓口にて書類を提出。(不備等がある場合、ご提出いただいた書類を一旦すべてご返却したり、後日担当者からご連絡したりすることがございます。予めご了承ください。)
6.審査を受ける。(同日中には終了しません。)
7.審査を通過した連絡を受けたら支給決定通知書を受け取り、受給開始。
よくある質問
- お問い合わせ
-
生活福祉1課 自立支援係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9397(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-6600
メールでのお問い合わせはこちら