川口市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)について(随時更新)

更新日:2024年03月29日

川口市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)について(随時更新)

rin9電話no10mann

川口市臨時特別給付金に関する専用のコールセンターを開設しております。給付金に関するお問い合わせは0120-035-091までお願いいたします。日本語以外にも、英語・中国語・タガログ語等の外国語でもお話しいただけます。受付時間以外や土・日・祝日などは電子メール(info@kawaguchi.shien-kyufukin.com)でもお問い合わせいただけます(回答までに2~3営業日ほどお時間をいただきます)。

※お問い合わせが大変多く、お電話が繋がらない場合があります。しばらく時間をおいて、再度お問い合わせをお願いします。

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、川口市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)(以下「10万円給付金」という。)として、以下の給付金を支給します。

・令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯を対象に1世帯当たり10万円を支給します。

・対象世帯内に18歳以下の扶養児童※がいる場合、児童1人当たり5万円を加算して支給します。

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

支給の対象となる方

10万円給付金は、以下に該当する世帯に対して支給します。

(1)基準日(令和5年12月1日)において、川口市の住民基本台帳に記録があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分住民税均等割のみ課税以下(住民税均等割非課税のみである世帯は除く)である世帯

(※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯を除く)

(1)のうち、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童がいる世帯には児童一人当たり5万円を加算支給します。

※住民基本台帳上、同一世帯内において扶養されている18歳以下の児童がいる場合であっても、DV等により対象児童が避難している場合は加算されません。支給後であっても、川口市の調査により実態が確認できない等の支給要件に合致しないと判断した場合 については、給付金を返還いただく場合があります。

※10万円給付金の対象となった世帯かつ基準日以降に子供が生まれた世帯について、加算給付の対象となる可能性があります。詳細はコールセンター(0120-035-091)までお問い合わせください。

※基準日以降に海外へ転出された方は、送付先不明のため給付金のご案内書類を郵送することができません。支給に関するお問い合わせはコールセンター(0120-035-091)までご連絡ください。
 

支給について

1.支給額 1世帯当たり10万円

※世帯に18歳以下の扶養児童がいる場合、児童1人当たり5万円を加算

2.支給時期 申請(投函)した日から3~4週間後目安

※受付開始直後等、申請が殺到している場合は上記目安よりも遅れる場合があります。

支給通知書の送付を受けた方は、支給通知書に記載の日

※例※

世帯主のみの世帯…10万円

世帯主・配偶者からなる世帯…10万円

世帯主・配偶者・18歳以下の扶養児童2名からなる世帯…10万円+(5万円×2人)=20万円

※当該の給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、差押禁止等及び非課税の対象です。

※当該給付金を不正に受給した場合「詐欺罪」に問われ、懲役10年以下の刑に処される場合があります。

※令和5年度川口市電力・ガス・食料品等価格高騰追加緊急支援給付金(7万円給付金)の受給を受けている世帯は受給できません。

受付開始について

・令和6年2月16日(金曜日)「確認書」を発送いたしました。案内をご確認のうえ、同封の返送用封筒にご返送ください。

・「申請書」を提出される方はコールセンター(0120-035-091)までお問い合わせください。

※「支給案内通知」が送付された世帯の方はお手続き不要です。

書類分類について

ア、「支給案内通知」を送付する世帯

・世帯主が公金受取口座の登録を行っている世帯など

※支給要件を満たさなくなった場合は、送付されません。

令和6年2月16日(金曜日)に発送いたしました。通知が届きましたら内容をご確認いただき、通知に記載の入金予定日までお待ちください。個別の進捗状況についてのお問い合わせはご遠慮ください。

 

イ、「確認書」を送付する世帯

・ア、を除く世帯で、基準日(令和5年12月1日)時点で川口市に住民登録がある世帯

・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税以下の世帯

令和6年2月16日(金曜日)に発送いたしました。確認書が届きましたら内容をご確認いただき、必要事項の記入・添付書類を準備いただき、同封の返信用封筒にて返送してください(切手等添付不要)。

・「確認書」提出期間は令和6年5月31日(金曜日)消印有効です。いかなる理由があっても期間後の受付は一切行いません。

 

ウ、「申請書」の提出が必要になる世帯

・ア、イ、を除く世帯で、基準日(令和5年12月1日)時点で川口市に住民登録がある世帯

・世帯全員の令和5年度住民税所得割がかかっていない世帯

・世帯の中に住民税の課税状況が把握できない方がいる世帯

・世帯の中に令和5年1月2日以降に川口市に転入した方がいる世帯

・川口市から書類の発送の予定はありません。「申請書」を提出する方はコールセンターへご連絡をお願いいたします。

・「申請書」提出期間について、令和6年5月31日(金曜日)消印有効です。

 

確認書及び申請書対象世帯のこども加算給付について

確認書及び申請書にて、10万円の支給済となった世帯内に18歳以下の扶養児童※がいる場合、10万円の入金月の翌月に対象児童を記載した「支給案内通知」をお送りいたします。

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

※実際の世帯内扶養児童数に相違のある場合は、コールセンターにお問い合わせください。

今後のスケジュール

〇令和6年2月16日(金曜日)から

・「支給案内通知」を発送しました。お手元に届きましたら、内容を確認いただき、入金までお待ちください。個別の進捗状況についてのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします。

・「確認書」を発送しました。お手元に届きましたら、内容を確認いただき、案内に従って確認書へ記入、本人確認書類(名前・住所・生年月日の印字があるもの)、口座情報がわかるものの写し(手書き不可、銀行口座の通帳やキャッシュカードのコピー)をご用意の上、返信用封筒で返送してください。個別の進捗状況についてのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします。

・「申請書」を提出する方は、コールセンター(0120-035-091)へご連絡ください。

〇令和6年5月31日(金曜日)申請受付期限になります。


 

DV等避難者、児童相談所の措置が採られている児童について

DV等避難者、措置入所等児童など、一定の要件を満たしたときは給付金の該当になる場合があります。

支給には手続きが必要になりますので、川口市臨時特別給付金コールセンター(0120-035-091)までご連絡をお願いいたします。

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などという件名で「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

詳しくは内閣府ホームページ(https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html)をご確認ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号の個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに川口市臨時特別給付金コールセンターまたは川口警察署(048-253-0110)・武南警察署(048-286-0110)へご連絡ください。

 

お問い合わせ

川口市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-035-091(フリーダイヤル)
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)