(新規受付終了)令和6年度川口市「新たな住民税非課税世帯」・「新たな住民税均等割のみ課税世帯」向け支援給付金について

更新日:2024年10月11日

(新規受付終了)令和6年度川口市「新たな住民税非課税世帯」・「新たな住民税均等割のみ課税世帯」向け支援給付金(10万円)について(随時更新)

令和6年9月30日(月曜日)を以って新規受付を終了しました。すでに申請をされている方で、申請に不備がある方には、不備状を順次送付しております。

不備解消期限は令和6年10月18日(金曜日)※までとなりますので、お早めにご対応いただきますようお願いいたします。※必要書類の提出は上記期日必着となりますのでご注意ください。


電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計へ大きな影響を受ける新たに令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。

<注意事項>

・令和5年度より支給開始した下記給付金の受給世帯※は給付対象外となります。

(1)電力・ガス・食料品等価格高騰追加緊急支援給付金(7万円)【令和6年1~4月】

(2)住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)【令和6年2~5月】

※上記対象となっていたが、未申請の世帯、受給辞退された世帯及び他市で上記と同様の給付金対象世帯も含む。

・住民税均等割のみ課税の判定については、定額減税の適用前の住民税所得割額に基づき行います。

支給対象について

  令和6年度川口市「新たな住民税非課税世帯」向け支援給付金 令和6年度川口市『新たな住民税均等割のみ課税世帯』向け支援給付金
基準日 令和6年6月3日時点で川口市に住民登録がある世帯
対象世帯 世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯

世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税又は令和6年度住民税非課税の世帯

(新たな住民税非課税世帯は除く)

主な対象外世帯

・令和6年6月3日時点で川口市に住民登録がない世帯

・住民税所得割課税者を含む世帯(定額減税の適用前の住民税所得割額

・住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯

・令和5年度より支給開始した下記給付金の受給世帯

(1)電力・ガス・食料品等価格高騰追加緊急支援給付金(7万円)

(2)住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)

※上記対象となっていたが、未申請の世帯、受給辞退された世帯及び他市で上記と同様の給付金対象世帯も含む。

・本市又は他市区町村で実施する、同等の給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

・租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課税されていない者を含む世帯

支給金額

1世帯あたり10万円

※世帯に18歳以下の扶養児童がいる場合、児童1人当たり5万円を加算

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

※当該の給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により差押禁止等及び非課税の対象です。

※当該給付金を不正に受給した場合「詐欺罪」に問われ、懲役10年以下の刑に処される場合があります。

書類及び手続について

  支給案内通知 確認書 申請書
対象

支給対象のうち、世帯主が公金受取口座を登録しており、かつ、世帯員全員が令和5年12月1日以前より川口市に住民登録のある世帯

支給対象のうち、世帯主が公金受取口座を登録しておらず、かつ、世帯員全員が令和5年12月1日以前より川口市に住民登録のある世帯

世帯内に令和5年12月2日以降に川口市に転入した方や令和6年度住民税未申告である方が含まれている世帯等

手続き

手続きは不要です。

令和6年7月23日から世帯主宛に「支給案内通知」を送付いたします。

ご登録の公金受取口座に「支給案内通知」に記載されている振込日に支給いたします。

手続きが必要です。

令和6年7月23日から世帯主宛に「確認書」を送付いたします。

  1. 確認書が届きましたら、同封の「記入上の注意」をご参考のうえ、太枠内にボールペンで記入し、案内に記載の必要書類(本人確認書類・通帳等のコピー)を添付して同封の返信用封筒にてご返送ください。

    ※確認書に掲載されているQRコードを読取し、電子申請も可能です。

    「QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です」

  2. 申請から支給までは、市が申請書類を受理した日から約1か月程度のお時間を要します。

※書類発送直後など、申請が集中する時期については、目安より遅れる場合があります。

※申請書類に記入漏れや添付不足などがある場合には、不備状が送付されます。

手続きが必要です。

※申請書の発送受付は、令和6年8月より受付を開始いたします。

  1. 申請書の対象に該当し、上記の「支給対象」の要件を満たしているときは、「申請書」の提出により給付金の対象となる場合があります。川口市臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。※現況を聞き取りした結果、対象外と判断される場合は申請書類の送付はできません
  2. 世帯全員分の令和6年度の住民税均等割のみ課税されている「課税証明書」又は「非課税証明書」を令和6年1月1日に在住の市区町村で取得してください。(ただし、18歳以下で税申告上の被扶養者は取得不要です。)

    ※下記の令和6年度の住民税均等割のみ課税されている「課税証明書」又は「非課税証明書」についてもご確認ください。

    住民税所得割課税者を含む場合は対象外です。

    住民税均等割のみ課税の判定については、定額減税の適用前の住民税所得割額に基づき行います。

  3. 申請書が届きましたら、必要事項をご確認いただき、必要事項の記入と案内に記載の必要書類を添付して同封の返信用封筒にてご返送下さい。

  4. 審査にあたっては、他市への確認作業等を要する場合があるため、申請から支給までは、市が申請書類を受理した日から約2か月程度のお時間を要します。

※書類発送直後など、申請が集中する時期については、目安より遅れる場合があります。

※申請書類に記入漏れや添付不足などがある場合には、不備状が送付されます。

※対象外の場合には、不支給通知を送付いたします。

必要書類 必要なし
  1. 本人確認書類のコピー(氏名・生年月日・住所)の印字されているもの
  2. 振込先の分かる通帳等のコピー(金融機関名・支店コード・口座番号・口座名義人)
  1. 本人確認書類のコピー(氏名・生年月日・住所)の印字されているもの
  2. 振込先の分かる通帳等のコピー(金融機関名・支店コード・口座番号・口座名義人)
  3. 世帯全員分の令和6年度の住民税均等割のみ課税されている「課税証明書」又は「非課税証明書」(ただし、18歳以下での税申告上の被扶養者は不要です。)
提出期限

原則、提出の必要はありません。

口座に入金ができない等の不備が発生した場合は、口座確認のための書類が送付されます。書類記載の期日までにお手続きをお願いいたします。

・郵送の場合

令和6年9月30日(月曜日)必着

・電子申請の場合

令和6年9月30日(月曜日)23時59分まで受付

令和6年9月30日(月曜日)必着

不備状の発送について

令和6年9月30日(月曜日)までに、令和6年度川口市「新たな住民税非課税世帯」・「新たな住民税均等割のみ課税世帯」向け支援給付金(10万円)の確認書又は申請書のご提出(電子申請含む)をいただきましたが、記入漏れや添付資料の不足等により審査が進められない方々に対して不備状を送付しております。

不備状に記載の内容をご確認いただき、返送期限までにご返送いただくようにお願いいたします。

令和6年10月18日(金曜日)までに必要書類のご提出がなく、不備が解消されない場合は、給付金を支給することができません。

勧奨通知の発送について

令和6年度川口市「新たな住民税非課税世帯」・「新たな住民税均等割のみ課税世帯」向け支援給付金(10万円)の確認書の対象世帯のうち、令和6年8月23日(金曜日)時点でご返送の確認ができていない世帯の世帯主宛に令和6年9月3日(火曜日)に勧奨通知を送付しております。

確認書がお手元にない場合は、コールセンターまでご連絡ください。

確認書の再発行受付期間は、令和6年9月18日(水曜日)までになりますので、お早めにご連絡ください。

※ご返送のタイミングによっては、行き違いになる場合もありますがご了承ください。

※勧奨通知が届き始めますとコールセンターへのお電話が大変混み合う可能性がございます。ご理解いただきますようお願いいたします。

令和6年度低所得者子育て世帯支援給付金(5万円)の支給について

令和6年度川口市「新たな住民税非課税世帯」・「新たな住民税均等割のみ課税世帯」向け支援給付金の対象となった世帯に18歳以下の扶養児童がいる場合、児童1人あたり5万円を加算します。

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

  支給案内通知 確認書 申請書
手続き

手続きは不要です。

令和6年7月下旬から順次、世帯主宛にこども加算分の「支給案内通知」を送付いたします。

ご登録の公金口座に「支給案内通知」に記載されている対象児童分を記載の振込日に支給いたします。

 

 

 

手続きは不要です。

原則、「新たな住民税非課税世帯」・「新たな住民税均等割のみ課税世帯」向け支援給付金の申請後、支給された日の属する月の翌月中にこども加算分の「支給案内通知」を送付いたします。

「新たな住民税非課税世帯」・「新たな住民税均等割のみ課税世帯」向け支援給付金の入金口座に「支給案内通知」に記載されている対象児童分を記載の振込日に支給いたします。

令和6年度の住民税均等割のみ課税されている「課税証明書」又は「非課税証明書」ついて

令和6年度の住民税均等割のみ課税されている「課税証明書」又は「非課税証明書」の取得については、住民税の申告が必要です。

すでに住民税の申告をされている方

各世帯員が令和6年1月1日に在住の市区町村にて、世帯全員分の令和6年度の住民税均等割のみ課税されている「課税証明書」又は「非課税証明書」を取得ください。取得方法については、各市区町村のホームページよりご確認をお願いいたします。

住民税の申告をされていない方

各世帯員が令和6年1月1日時点で在住の市区町村の住民税担当課にて、住民税の申告を行ってください。その後、世帯全員分の令和6年度の住民税均等割のみ課税されている「課税証明書」又は「非課税証明書」を取得ください。

住民税の申告方法及び令和6年度の住民税均等割のみ課税されている「課税証明書」又は「非課税証明書」の取得方法については、各市区町村のホームページよりご確認をお願いいたします。※税申告から証明書の発行については、日数を要する場合がございますので、期限に余裕をもって行ってください。

例年、申請期限についてのご相談をいただきますが、申請期限厳守となります。

公金受取口座の登録について

本給付金は、公金受取口座による給付を予定しております。(令和6年6月登録分までを予定しています。)

公金受取口座を登録されている方については、申請手続きは原則不要となります。

※口座が利用できず、入金ができない場合等については、書類の提出が必要になる場合があります。

登録方法については、下記リンクをご確認ください。

公金受取口座の登録について(デジタル庁)

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などという件名で「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

詳しくは内閣府ホームページ(https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html)をご確認ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号の個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに川口市臨時特別給付金コールセンターまたは川口警察署(048-253-0110)・武南警察署(048-286-0110)へご連絡ください。

 

川口市臨時特別給付金に関する専用のコールセンターを開設しております。給付金に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。日本語以外にも、英語・中国語・タガログ語等の外国語でもお話しいただけます。

お問い合わせ

川口市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-035-091(フリーダイヤル)
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)