生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について
更新日:2026年08月05日
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年(2025年)6月の最高裁判決は「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことを指摘し、違法と判断しました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。川口市においても当時の受給者の方々に対して追加給付を実施いたします。
追加給付の対象となる期間・世帯
追加給付の対象となる期間
2013年(平成25年)8月から2026年(令和8年)3月
ただし、給付対象期間のうち2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの間は特定の基準生活費・加算等(※)を受給した世帯に限る。
※ 特定の基準生活費・加算等とは
入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(2013年(平成25年)10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
追加給付の対象となる世帯
(1)給付対象期間に川口市で生活保護を受給しており、処分日(令和8年7月22日)時点で受給中の世帯
(2)給付対象期間中に川口市で生活保護を受給していたが現在保護停止中または廃止となっている世帯。
※…(1)、(2)のいずれの場合も、処分日(令和8年7月22日)時点で亡くなっているかたは対象外。
申出要件の判定フローチャート
申出が必要か不要かを判定できるチャートを作成しましたので、ご利用ください。

追加給付のスケジュール・支給方法
ア、申出が不要のかた
以下の世帯については、支給額及び支給日等を記載した決定通知を令和8年8月中旬以降送付のうえ支給を開始いたします。支給にあたって申請や申出は不要です。
- 処分日(令和8年7月22日)時点で、川口市の生活保護を受給中または停止中の世帯
(注意)令和8年4月1日以降生活保護の受給が開始になった世帯など、給付対象期間に係る追加給付額がない方については決定通知の送付はいたしません。 - 令和8年3月1日以降に川口市の生活保護が廃止になった世帯のうち、令和8年2月以降の生活保護費を世帯主ご本人名義の口座に振り込んだ実績がある世帯
支給額及び支給日の詳細については、決定通知でお知らせいたします。
現時点では令和8年8月末頃の支給に向けて準備を進めております。
なお、現在保護を受給中の世帯であっても処分日時点より前(令和8年7月21日以前)に保護廃止となった場合は申出が必要となる場合があります。
イ、申出が必要になるかた
以下の世帯は、川口市への申出が必要になります。
- 令和8年3月1日より前に川口市の生活保護が廃止になった世帯で、給付対象期間に川口市で生活保護を受給していた世帯
- 令和8年3月1日以降に川口市の生活保護が廃止になった世帯のうち、生活福祉1・2課で世帯主ご本人名義の口座情報を把握していない世帯
申出手順の流れについては、下記のとおりです。

申出書類の取得について
申出を希望する場合は、原則当時の世帯主(注)が下記コールセンターか相談窓口あて申出書類を請求してください。
また申出書は川口市のHPからもダウンロードできます。
申出書類が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒(※)にてご返送ください。
(※)申出書をダウンロードして取得した場合、郵送代は自己負担となります。
(注)追加給付の給付対象期間に複数世帯として生活保護を受給しており、当時の世帯主が亡くなっている場合には、以下の申出者の順位に基づく申出権者からの申出が必要となります。
【申出者の順位】
当時生活保護を受給していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)ひ孫、(8)甥姪又は(9)同居人
(注意)亡くなった方は追加給付の対象外となります。
必要書類について
申出に必要な書類は以下の通りです。
※必要書類の詳細については、申出書の6ページを必ずご確認ください。
| 必要書類 | 内容 |
| 申出書 | ・コールセンター及び相談窓口にて請求 ・川口市HPからダウンロード (注意)川口市HPからダウンロードした際の郵送費は自己負担になります。 |
| 申出者の本人確認書類1点 | マイナンバーカードの表面、運転免許証など ※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、コールセンターへお問い合わせください。 |
|
戸籍謄本 |
・当時の世帯構成を確認するため |
| 申出者本人名義の通帳又はキャッシュカードの写し |
通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB口座情報ページなど金融機関名・支店名(支店コード)・口座番号・口座名義の4つの情報が全て記載されているものに限ります |
※障害者加算や母子加算など各種加算を受けていた方は、追加の書類が必要となる場合があります。
※代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証明する書類
(申出を代理できる方には条件があります。詳しくはコールセンターへお問い合わせください)
申出書類請求の受付
(注意)申出書類の送付を希望される場合には、遅くとも申出受付期限の2週間前までにお問い合わせください。
申出受付方法及び期間
申出受付方法及び期間は、以下のとおりです。
(注意)川口市では電子申出は実施しておりません。
郵送での申出受付期間:令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)消印有効
(注意)期限内の消印があるものを受付対象といたしますので、準備でき次第お早目に投函をお願いします。
なお、令和8年8月1日以前の消印が押されたものは、受付期間前のため受理できません。
相談窓口(市役所第3庁舎2階)での申出受付期間:令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)16時30分必着
(注意)受付時間までに川口市の相談窓口に提出したものを受付対象といたしますので、準備でき次第速やかにご提出をお願いします。
申出書の様式
申出書の様式は、こちらからダウンロード可能です(郵便代は自己負担)。
申出書類の準備ができましたら、下記の送付先に送付するか相談窓口まで持参してください。
(送付先)〒332-8601 埼玉県川口市青木2-1-1
川口市社会福祉事務所 生活福祉1・2課 追加支給担当あて
(注意)申出をされた後、給付額が少額であった場合や不支給決定になった場合等においても、証明書手数料・郵送料の補填及び戸籍謄本の写し等の提出書類の返却は一切行いません。
川口市提出用申出書様式
申出書の提出先が川口市の場合は、以下の様式をご利用ください。
・申出書‗様式(PDFファイル:1.2MB)
・申出書‗記入例(PDFファイル:1.2MB)
【注意】川口市以外で生活保護を受給していた世帯の追加給付について
平成25年8月から令和8年3月までの間に川口市以外で生活保護を受給していた場合、当該期間分の追加給付を受けるには申出が必要です。詳細は、当時生活保護を受給していた自治体を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
川口市以外で申出する場合の申出様式
こちらのページから様式をダウンロードするか、当時保護を受給していた自治体を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
申出書類返送の際の注意点
書類を返送する際には同封の返信用封筒(※)をご利用ください。提出された書類はお返ししませんのでご了承ください。
(※)申出書の様式をダウンロードで取得した場合、郵送代は自己負担となります。
申出書の記入について
「記入例」をご確認いただき、必要事項をご記入ください。
添付資料について
速やかな審査及び支給のため、以下の点にご協力ください。
・A4サイズでコピーしてください。
・不要な部分を切り取ったりせずに、A4サイズのままで提出してください。
・書類同士を糊付けしないでください。
本人確認書類のコピーについて
・氏名、生年月日、住所が確認できるもの
・運転免許証、マイナンバーカード(表面)など顔写真付きの身分証明書
(注意)令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません。なお、健康保険の資格確認書は、本人確認書類として使用可能です。
※本人確認書類の裏側に記載がある場合は、下図のとおり表面と裏面の両面のコピーを提出してください。

振込口座が分かる書類について
以下の4つの情報(※)全てが確認できるキャッシュカードや通帳見開きページのコピー、WEB口座情報ページなどを添付してください。
※記載が必要な情報
・金融機関名(〇〇銀行、〇〇信用金庫、○○農協など)
・支店名(支店コード)
・口座名義人(口座開設時にご自身で登録したカナ又はアルファベット表記のもの)
・口座情報
追加給付の額
・追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が極めて少額になる場合もあります。
(注意)個別の世帯の給付額についてはお答えできません。
問い合わせ先(専用コールセンターを設置しております)
川口市では、令和8年4月27日(月曜日)より専用のコールセンターを設置しております。
申出書送付希望や記載方法等でご不明点がございましたら、下記コールセンターへお問い合わせください。
※追加給付の制度概要等については、国の相談センターへお問い合わせください。
※このコールセンターは、川口市が事務委託している業者が設置・運営しております。
(注意)
・現時点で本Webページに記載している内容及び厚生労働省から示されている内容のほかに専用コールセンター及び相談窓口にて追加でお答え出来る情報はございません。
・厚生労働省の指針により、電話での川口市における生活保護受給歴や追加給付額、対象か否か等個人情報に係る内容にはお答えできません。
問い合わせ先(生活保護費等追加給付相談窓口を設置しています)
川口市では、令和8年4月27日(月曜日)より相談窓口を設置しております。
対面での相談をご希望される場合は、ご利用ください。
※この相談窓口は、川口市が事務委託している業者が設置・運営しております。
国設置の問い合わせ先(保護費追加給付相談センター)
制度概要等でご不明な点がございましたら下記相談センターへお問い合わせください。
(参考)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要(厚生労働省HP)
詳しくは下記の厚生労働省HPをご確認ください。
- お問い合わせ
-
川口市生活保護費等追加給付コールセンター
電話:048-242-3530
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)


