【準備中】生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について

更新日:2026年03月06日

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年(2025年)6月の最高裁判決は「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことを指摘し、違法と判断しました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。川口市においても当時の受給者の方々に対して追加給付を実施する予定です。

追加給付の対象となる期間・世帯

追加給付の対象となる期間

2013年(平成25年)8月から2026年(令和8年)3月

ただし、給付対象期間のうち2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月まで間は特定の基準生活費・加算等(※)を受給した世帯に限る。

※ 特定の基準生活費・加算等とは

入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(2013年(平成25年)10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

追加給付の対象となる世帯

(1)給付対象期間に川口市で生活保護を受給しており現在も受給中の世帯

(2)給付対象期間中に川口市で生活保護を受給していたが現在保護停止中または廃止となっている世帯。

※…(1)、(2)のいずれの場合も、支給を決定する時点で亡くなっているかたは対象外。

追加給付のスケジュール・支給方法

現時点では支給や申出受付の開始時期は未定となっております。準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

現在川口市で生活保護を受給中のかた又は現在生活保護停止中のかた

準備が整い次第、決定通知を送付のうえ支給を開始いたします。支給にあたって申請や申出は不要です。また、現時点では支給の時期は未定です。なお、現在保護を受給中の世帯であっても追加給付の決定前に保護廃止となった場合は申出が必要となります。

川口市で生活保護を受給していたが現在廃止となっているかた

川口市に対して申出が必要となります。申出の受付開始時期は未定です

【注意】給付対象期間中に他の市区町村でも生活保護を受給していたかた

給付対象期間中に川口市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関してはその市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。

追加給付の額

追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合もあります。今後、世帯ごとの給付額を計算するため、現時点では個別の世帯の給付額についてはお答えできません。

問い合わせ先(専用コールセンターを設置予定)

川口市では、専用のコールセンターを設置予定です。
準備が整い次第、電話番号及び受付時間をこちらのページでご案内いたします。

(参考)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要(厚生労働省HP)

詳しくは下記の厚生労働省HPをご確認ください。

お問い合わせ

生活福祉1課・2課
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第三庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-5703(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-6600

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