川口市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

更新日:2024年02月27日

川口市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定しました

・平成30年6月に社会福祉法が改正され、同法第68条の5第1項の規定に基づいて「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」を新たに市条例で定めることが義務付けられ、本市においても条例を制定しました。

・規制の対象は、社会福祉法第2条第3項第8号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」、いわゆる無料低額宿泊所が対象となります。

・規制の主な目的は事業者における適正な運営の確保です。

・当市にはすでに「川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」があることから、一部を改正し当条例との規制対象の調整を図りました。

 

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