医療移送費(タクシー代)の請求について
更新日:2025年05月08日
医療移送
医療移送費とは、受給者の医療機関への通院等に要する交通費のことです。タクシーでの医療移送は受給者が傷病により徒歩やその他公共交通機関での通院が困難な場合に、必要最小限度の日数に限り、傷病等の状態に応じて経済的かつ合理的な経路及び交通手段により認められます。
給付の範囲
医療機関への通院が対象となりますが、詳細は以下よりご確認ください。
対象となるもの
・受給者が受診後に薬局に行き医薬品を受け取り帰宅する場合の交通費
・入退院や転院時の交通費
・受給者が乗車している区間の交通費
・医師が移送に際し必要と認めた車いすや酸素ボンベなどの機材料
・看護師及び医師等の付き添い日当(受給者希望ではなく医師の判断によるもの)
対象外のもの
・受給者が受診後に日用品を購入した場合の交通費
・受給者が乗車していない区間の交通費
・受診中の待機時間に生じる料金
・院内介助料
給付の手続き
医療移送を利用するには、事前申請が必要です。担当ケースワーカーにご連絡ください。
受給者にタクシー移送の需要がある場合、担当ケースワーカーが医療機関から移送の要否意見書を徴取します。意見書の有効期限は最大6ヵ月です。継続して通院する場合は再度意見書が必要です。
また、転院等一時的な移送の利用でも、その都度意見書が必要です。
請求について
移送の請求には、通院の証明が必要です。
受給者は通院した際に、「保護変更(移送費)申請書(PDFファイル:28.7KB)」に押印をもらってください。
参考
- お問い合わせ
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生活福祉1課 医療・介護担当
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9036(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-6600
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