指定機関(介護)の指定申請書等届出様式

更新日:2024年04月01日

  生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する指定介護機関の指定申請書及び届出様式はこちらからダウンロードしてください。

  なお、平成26年7月1日から、「生活保護法第54条の2の第4項において準用する同法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書」(以下「誓約書」)の提出が義務付けられました。申請書に必ず誓約書を添付のうえ、提出してください。

  また、生活保護法の改正により、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定又は許可を受けた介護機関は、生活保護法の指定を受けたものとみなされることとなりました。そのため、改めて生活保護法の指定を受ける必要はありません。ただし、介護保険法の指定を受けた後に、生活保護法の指定の辞退申請をした介護機関は、再度指定を受けようとする場合には、新規申請が必要となります。

指定後の届出について

   生活保護法指定介護機関となった後、名称変更、移転、休止などの事由が生じた場合は、下記の「指定後の届出事項」を確認の上、事由が発生した日から10日以内に、川口市社会福祉事務所へ届出をしてください。

お問い合わせ

生活福祉1課 医療・介護担当
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9036(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-6600
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