条例の一部改正について(令和8年1月1日施行)
更新日:2025年10月31日
令和7年第3回(9月)川口市議会定例会において、条例の一部改正を行いました
改正社会福祉法が令和7年4月1日に施行され、無料低額宿泊所における事業開始の事前届け出の実効性を確保する方策として、罰則規定が設けられたことから、川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例におきましても、同様の罰則を規定するため、条例の一部を改正いたしました。
改正点は主に以下の三点です。
・サービス提供開始の事前届出をせず、又は虚偽の届け出を行い、事業運営をした者に対して、30万円以下の罰金に処する規定を設けるもの。
・上記の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても、同様の罰金刑を科する両罰規定を設けるもの。
・本条例において、施設の職員が作成・保存、また、交付・説明等を行う際に、書面で行うことが規定または想定されるものについて、書面に代え、電磁的記録により作成・保存し、また、電磁的方法により交付等、できるよう規定するもの。なお当該行為については、相手方の承諾を得る必要があるものと規定しています。
【新旧対照表】川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例 (PDFファイル: 64.4KB)
(令和8年1月1日施行)川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例 (PDFファイル: 166.2KB)
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