医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて
更新日:2024年04月01日
生活保護法の指定を受けている薬局の皆様へ
国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいる中、生活保護における後発医薬品の更なる促進のため、平成30年9月28日付社援保発0928第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」により、生活保護においては、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合は、後発医薬品の使用が原則となりました。
生活保護を受給している方への対応と調剤理由集計表の情報提供について
生活保護を受けている方が、薬局へ来られましたら、上記の取り組み内容を説明して頂き、後発医薬品を調剤されるようお願いします。先発医薬品が処方された場合は、調剤理由集計表へ記録をお願いします。 先発医薬品を調剤した事情等については、電話もしくは、下記の調剤理由集計表をご使用・加工していただき、定期的に福祉事務所へ情報提供して頂くようご協力をお願いします。
(注意)福祉事務所は、頂いた情報をもとに、本人に対して必要に応じた後発医薬品の使用を促していきます。
ダウンロード
調剤理由集計表(様式例) (Excelファイル: 20.7KB)
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生活福祉1課 医療・介護担当
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