日常生活支援住居施設事業を行う事業者の方へ

更新日:2020年12月08日

⽇常⽣活⽀援住居施設とは

・⽇常⽣活⽀援住居施設とは、無料低額宿泊所のうち、⽣活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により、福祉事務所⻑の委託を受けて⽣活保護受給者を⼊所させ、⽇常⽣活⽀援を⾏うことができる施設であり、都道府県知事等が認定する施設です。

・⽇常⽣活⽀援住居施設として認定を受けるには、無料低額宿泊所の届出に加え、⽣活保護受給者に対する⽇常⽣活上の⽀援の実施に必要な⼈員を配置するなど⼀定の要件を満たす必要があります。

・⼊所する⽣活保護受給者に係る⽀援の提供に対し、福祉事務所から委託事務費が⽀払われます。

⽇常⽣活⽀援住居施設の申請をお考えの⽅へ

・当市においては、「日常生活支援住居施設に関するガイドライン」を制定していますので、「⽇常⽣活⽀援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」及び「日常生活支援住居施設に関するガイドライン」をご参照ください。

・⽇常⽣活⽀援住居施設の認定を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

1 都道府県、市町村⼜は法⼈が経営しているものであること。

2 無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が経営の制限⼜は停⽌命令を受けていないこと。

3 「⽇常⽣活⽀援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」(令和2年3⽉27⽇厚⽣労働省令第44号)に定める⼈員、設備及び運営に関する基準に従って安定的に運営できること

4 当該施設を経営する者が、過去に⽇常⽣活⽀援住居施設の認定の取消し⼜は社会福祉法第72条に基づき社会福祉事業を経営することの停⽌命令を受けてから5年を経過していない者でないこと。

各種申請様式について

「日常生活支援住居施設に関するガイドライン」を参照のうえ、所定の書類をご提出ください。

⽇常⽣活⽀援住居施設の認定及び辞退に係るお問い合わせ

⽇常⽣活⽀援住居施設の認定申請については、福祉部生活福祉課までお問い合わせください。その際に、状況に応じた提出が必要な書類をお渡しします。

なお、審査には時間を要しますので、お時間に余裕を持って事前にご相談ください。

※⽇常⽣活⽀援住居施設は無料低額宿泊所の届出を前提としていますので、届出がまだの⽅は、先に無料低額宿泊所の届出をお願いいたします。

委託事務費の請求に係るお問い合わせ

委託事務費の請求に係るお問い合わせ

委託を依頼した福祉事務所へお問い合わせください。

例:当市において認定した施設Aに、B市が支援の委託を依頼し、入所させた場合

→B市に委託事務費の請求を行う。

お問い合わせ

生活福祉2課
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9031(11係・12係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-6600

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