紙おむつ代の医療費控除について

更新日:2018年11月13日

所得税などの医療費控除には、紙おむつや失禁用尿取りパッドなどの購入費も対象となります。

医療費控除とは

所得税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に一定の金額の控除が適用される制度です。
詳しくは国税庁ホームページや税務署等でご確認ください。

対象となる方

傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められ、医師により紙おむつの使用が認められたかた。

必要書類(税務署に提出するもの)

  • おむつ使用証明書
  • 購入した紙おむつの領収書

手続き方法

  1. 医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう
  2. 医師により使用の必要があると認められた期間内に購入した紙おむつの領収書を保存しておく
  3. 確定申告の際、上記の証明書および領収書を税務署へ提出する

2年目以降の申告について

介護保険の要介護認定を受けている方については、2年目以降の確定申告では医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類を使用することができます。

次の2点に該当している場合、市役所長寿支援課で確認書類を発行することができます。

確認する項目

  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1からC2であること
  • 「尿失禁」の項目にチェックがあること

その他、注意事項など

確認書類の発行に多少時間がかかりますので、発行可能かどうかも含め、事前に長寿支援課へお問い合わせしていただくことをお勧めします。
主治医意見書には保存期間があります。保存期間を経過したものについては確認ができないことがありますので、ご了承ください。

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お問い合わせ

長寿支援課支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7652(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7668

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