高齢者の住宅環境整備・入居支援
更新日:2023年04月01日
1.高齢者世帯住替家賃助成
民間の賃貸住宅にお住まいで、取り壊し等により転居を求められた所得の低い高齢者世帯に対して、転居後の家賃との差額を助成します。
(対象者)
- 65歳以上の一人ぐらしの方。または、65歳以上の方を含む全員が60歳以上の世帯
- 市内に引き続き2年以上住所を有している方
- 生活保護を受けていない方
- 世帯の構成員全ての住民税が非課税であること
- 市内の賃貸住宅への転居であること
- 転居後の家賃(共益費等を除く)が月額70,000円未満であること
上記すべてを満たす方が対象です。
(助成内容)
- 上限を月額20,000円として転居後と転居前の家賃の差額分を助成します。
- 毎月月末までに当月分を指定口座へ振り込みます。
- 助成期間は、転居による新たな賃貸借契約を締結してから10年間を超えない期間です。
(申請に必要なもの)
- 申請書(様式第1号)
- 取り壊し・立ち退きが明記されている書類または、家主からの証明書(様式第2号)
- 転居前の家賃の金額がわかるもの(契約書・領収書・通帳など)
- 転居後の賃貸借契約証明書
- 世帯全員の住民税非課税証明書
- 口座振替依頼書(口座番号がわかる通帳などをお持ちください。)
川口市高齢者世帯住替家賃助成申請書(様式第1号) (PDFファイル: 79.7KB)
取り壊し等に関する家主の証明書(様式第2号) (PDFファイル: 49.7KB)
2.入居保証支援
身寄りがなく保証人がいないために転居先の確保が困難な高齢者で、民間賃貸住宅の入居を希望するかたが、市と協定を結ぶ保証会社の「家賃債務保証制度」を利用した場合の初回の保証料の一部を助成します。
(対象者)
- 市内に1年以上居住し、住民登録をされており、引き続きその状況を有している方
- 65歳以上の一人ぐらしの方。または、65歳以上の方を含む全員が60歳以上の世帯
- 世帯の合計収入月額が20万円以下であること
- 川口市内の民間賃貸住宅へ転居すること。または、現在居住している市内民間賃貸住宅の建物賃貸借契約を更新すること
- 生活保護法による住宅扶助における「保証人がいない場合の保証料」の認定を受けていないこと
上記を全て満たす方が対象です。
(助成内容)
- 民間保証会社の家賃等債務保証制度利用にかかる初回保証料を一部助成します。
- 助成の額は、家賃等債務保証制度利用にかかる初回保証料の1/2の額とし、3万円を限度とします。
(民間保証会社)
日本セーフティ株式会社 埼玉支店
(制度案内パンフレット)
1及び2に関する問い合わせ先
ページ下部のお問い合わせより「長寿支援課 生きがい対策係」へお問い合わせください。
3.住宅改善整備費補助
65歳以上で、要支援・要介護1〜5の認定を受けたかた又はその同居の家族が、介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)に要した費用の3分の2を補助します。(限度額20万円、介護保険で行う工事は除きます)
- 申請をお考えのかたは、事前に長寿支援課支援係までご相談ください。
住宅改善整備費補助金交付申請書 (PDFファイル: 94.4KB)
3に関する問い合わせ先
川口市役所 長寿支援課 支援係(本庁舎2階)
住所 〒332-8601 川口市青木2-1-1
電話 048-259-7652(直通)
電話受付時間は、8時30分〜17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-0670
- お問い合わせ
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長寿支援課生きがい対策係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7651(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7668
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