障害者控除対象者認定書

更新日:2025年01月01日

障害者控除対象者認定書とは

  障害者手帳を取得されていない場合でも、満65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている方
については、障害者に準ずる者として「障害者控除対象者認定書」により所得税・住民税の控除を
受けることができます。

対象となる方

  • 本市に住民登録がある65歳以上の方
  • 基準日時点で介護保険の要介護1~5の認定を受けている方
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、原爆症認定書を
    持っていない方

下記フローチャートもご参照ください。

手続き方法

1. 「障害者控除対象者認定書交付申請書」を長寿支援課に提出してください。

      確定申告で使用される場合、11月から事前受付を開始しますが、発行は年明け以降となります。

2.  対象者には後日、「障害者控除対象者認定書」を郵送にて交付します。

      即日交付ではありません。申請書を受理してから発送まで、おおむね1週間かかります。

      郵送にも時間を要すため、必要な期日の2週間前までには申請してください。

提出方法

  • 長寿支援課窓口への提出
  • 郵送
    申請書をホームページで印刷、記入のうえ送付してください。
  • 電子申請(令和7年1月~ 受付開始)

書式等

注意事項

  • 障害者控除対象者認定書は税控除の申告のみに使用できるもので、障害サービスが受けられる
    ものではありません。
  • 原則として、申請者の住所に認定書を送付します。
  • 申請手続きは毎年必要です。
  • 障害者控除対象者認定書の交付を受けただけでは、税控除はされません。年末調整や確定申告、
    市県民税申告等、用途に応じて認定書を提出してください。
  • 転入された方(住所地特例、保険者が川口市外の方)は、判定するための情報が川口市に
    ない場合があります。転入前の自治体へ情報提供を依頼するため、通常よりも発行にお時間を
    いただきます。事前にお問い合わせください。
  • 年末調整・年金機構提出用に、認定書の交付を希望される場合は、申請日時点の暫定の状況で
    発行します。そのため、要介護認定の更新・区分変更・新規申請などにより、確定していない
    場合は、認定結果がわかり次第の発行になります。

その他 問い合わせ先

【市・県民税の申告に関するお問い合わせ先】
      担当課:川口市役所 市民税課

【確定申告に関する問い合わせ】

お近くの税務署へ

【年末調整に関する問い合わせ】

勤務先等へ

お問い合わせ

長寿支援課支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7652(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7668

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