成年後見制度とは、どのようなものですか。

更新日:2020年07月08日

成年後見は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つあります。

法定後見制度

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下している方に対し、財産の管理や施設入所等の契約などを家庭裁判所が選任した後見人が行うことで、本人の権利と財産を守る制度です。

また、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「補佐」「補助」の3種類によって選任されます。

制度の活用には本人または4親等以内の親族が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申請書類は、裁判所のホームページからダウンロードできます。

なお、身寄りのないなどの理由で申立てを行う人がいない場合は、市町村長が申立てを行うことができます。

任意後見制度

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、「誰に(任意後見受任者)」「どのような支援をしてもらうか」の契約をを公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。

任意後見制度を活用するためには、川口公証役場(電話 048-223-0911)へお問い合わせください。

専門家による相談窓口

埼玉弁護士会「高齢者・障害者権利擁護センターしんらい」

電話:048-710-5666

成年後見センターリーガルサポート埼玉支部

電話:048-845-8551

埼玉県社会福祉士会「権利擁護センターぱあとなあ埼玉」

電話:048-857-1717

埼玉県社会福祉協議会「権利擁護センター」

電話:048-822-1204

さいたま家庭裁判所後見センター

電話:048-863-8816

川口公証役場

電話:048-223-0911

担当部署

長寿支援課支援係(65歳以上の高齢者)

障害福祉課支援第1係、支援第2係(64歳以下の方)

お問い合わせ

長寿支援課支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7652(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7668

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