高齢者の虐待について、どこに相談したらよいのですか。

更新日:2018年02月28日

「高齢者虐待」とは、65歳以上の高齢者を介護している家族、親族、同居人等と介護施設等の職員による虐待をいいます。

虐待の種類と内容

  1. 身体的虐待
    身体的に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴力を加えること。
    (例)叩く、蹴る、ベッドに縛りつける
     
  2. 介護・世話の放棄・放任
    衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、養護を著しく怠ること。
    (例)風呂に入れない、介護サービスの利用や医療機関の受診をさせない
     
  3. 心理的虐待
    激しい暴言、拒否的な対応等、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
    (例)怒鳴る、子ども扱いをする、悪口を言う
     
  4. 性的虐待
    わいせつ行為をすること、させること。
    (例)キスや性行為の強要、懲罰的に下半身を裸にして放置する
     
  5. 経済的虐待
    財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。
    (例)必要な金銭を渡さない、本人の不動産・年金などを本人の利益に反して利用する
     

高齢者虐待を発見した場合、高齢者虐待が疑われる場合は、長寿支援課支援係、または地域包括支援センターへご相談ください。

相談内容・通報者などの秘密は守られますので、安心してご相談ください。

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お問い合わせ

長寿支援課支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7652(直通)
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ファックス:048-259-7668

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