高齢者の虐待について、どこに相談したらよいのですか。
更新日:2018年02月28日
「高齢者虐待」とは、65歳以上の高齢者を介護している家族、親族、同居人等と介護施設等の職員による虐待をいいます。
虐待の種類と内容
- 身体的虐待
身体的に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴力を加えること。
(例)叩く、蹴る、ベッドに縛りつける
- 介護・世話の放棄・放任
衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、養護を著しく怠ること。
(例)風呂に入れない、介護サービスの利用や医療機関の受診をさせない
- 心理的虐待
激しい暴言、拒否的な対応等、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)怒鳴る、子ども扱いをする、悪口を言う
- 性的虐待
わいせつ行為をすること、させること。
(例)キスや性行為の強要、懲罰的に下半身を裸にして放置する
- 経済的虐待
財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。
(例)必要な金銭を渡さない、本人の不動産・年金などを本人の利益に反して利用する
高齢者虐待を発見した場合、高齢者虐待が疑われる場合は、長寿支援課支援係、または地域包括支援センターへご相談ください。
相談内容・通報者などの秘密は守られますので、安心してご相談ください。
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長寿支援課支援係
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電話:048-259-7652(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7668
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