事故報告

更新日:2021年04月01日

事故や感染症等が発生した場合、介護保険課事業者係のほか必要に応じて、消防・警察・保健所・埼玉県高齢者福祉課等へ通報・通知・連絡を行なってください。

※国からの通知に伴い、令和3年4月1日より、事故報告書の運用方法等の見直しを行いました。ついては、下記をご確認いただき、適切にご対応くださいますよう、お願い申し上げます。

 

介護事故の報告について

 

事故報告書

 

1.提出が必要な場合

  1. 死亡に至った事故
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
  3. 家族とトラブルになっている場合
  4. その他、各事業所で提出が必要と判断する場合

※提出が必要か判断に迷う場合は、提出するようにしてください。

 

2.提出期限

〇第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発 生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。

〇その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い「7事故の原因分析」および「8再発防止策」等についても、作成次第提出すること。

 

3.提出方法

メール、郵送、持参(介護保険課の窓口に設置している提出ボックスに投函)

※個人情報に係る事項が含まれますので、ファックスでの提出はしないでください。

メールアドレス:087.04030@city.kawaguchi.saitama.jp

所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)

 

※※上記に関わらず、緊急かつ重大な事故が発生した場合については、概ね24時間以内に事故報告書を作成し、ご提出ください(例:事件性が疑われる死亡事故、虐待が疑われるもの、家族と重大なトラブルになっているもの、犯罪行為に関するもの等)

 

 

 

 

感染症及び食中毒について

感染症・食中毒が発生した場合は、川口市保健所 疾病対策課 感染症係(048-423-6729)まで、ご報告をお願いいたします。

川口市保健所については下記リンクをご覧ください。

危機管理マニュアルの作成について

介護保険サービス事業所は、サービスの提供にあたり、危機の未然防止ならびに危機発生時の対応を定めなければなりません。

川口市では、危機管理のポイントを整理した「介護サービス事業所のための危機管理マニュアル作成指針」を作成しましたので、新規で介護事業を始める場合や既存のマニュアルを見直す場合の参考にしてください。

令和4年度事故報告集計について(掲載日:令和5年5月16日)

事故報告書の提出について、日頃から事故発生より早期提出に努めていただきありがとうございます。また、皆様のご協力により事故発生から行政への報告までのスキームが確立されつつあると感じております。

各施設・事業所におかれましては、日頃から危機管理の徹底をしていただくとともに、個人情報の管理、法令順守の徹底、研修の強化など、事故を起こさないための不断の努力をお願いします。

 

※事故報告書の提出については、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に提出をしてください。

令和4年度事故報告集計表(PDFファイル:57.7KB)

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

メールでのお問い合わせはこちら