事故発生時の報告について
更新日:2026年02月24日
報告方法・基準について
介護サービス事業所等で事故等が発生した場合は、市への報告が必要です。以下に該当する場合は、事故報告書を提出してください。
また、必要に応じて、警察・消防・保健所等へ通報・連絡をしてください。
厚生労働省からガイドラインが公開されましたので、事故予防及び事故発生時の対応にご活用ください。
介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン
事故報告の対象
- 川口市に所在する介護サービス事業所等
- 利用者が川口市被保険者である場合(市外事業所含む)
事故報告の範囲
事業者側の過失の有無を問わず、報告が必要となる事故は次のとおりです。
1. 死亡に至った事故
2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・施設内における事故のほか、送迎、通院等における事故を含む
3. 誤薬、与薬もれ
4. 従業者による法令違反、不祥事等、利用者の処遇に影響がある場合
5. 利用者家族等とトラブルになっている場合
6. その他
・利用者の離設・行方不明
・送迎中の交通事故、施設での火災事故等
・各事業所で提出が必要と判断する場合
・市から提出を求められた場合
※提出が必要か判断に迷う場合も提出してください。
※感染症が発生した際の報告等につきましては、こちらをご確認ください。
提出期限
○第1報
事故報告書の1~6の項目について可能な限り記載し、事故発生後遅くとも5日以内に提出すること。
○第2報~最終報告
必要に応じて追加報告を行い、「7事故の原因分析」及び「8再発防止策」についても、作成次第提出すること。また、「9その他」に利用者家族等とのトラブルの有無について記載すること。
※上記に関わらず、緊急かつ重大な事故が発生した場合については、概ね24時間以内にご提出ください(事件性が疑われる死亡事故、虐待が疑われるもの、家族と重大なトラブルになっているもの、犯罪行為に関するもの等)。
提出方法・様式
原則、以下の報告フォームから提出してください。
※メールや郵送、ファックスでは提出できません。
報告フォーム:https://logoform.jp/f/KLDh5
様式:事故報告書(新様式)
事故報告集計について(掲載日:令和7年10月20日)
事故報告書の提出について、日頃から事故発生より早期提出に努めていただきありがとうございます。
各施設・事業所におかれましては、日頃から危機管理の徹底をしていただくとともに、個人情報の管理、法令順守の徹底、研修の強化など、事故を起こさないための不断の努力をお願いします。
令和7年度事故報告集計表(上半期)(PDFファイル:145.4KB)
- お問い合わせ
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介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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