第三者行為(交通事故など)の届出について

更新日:2024年03月08日

第三者行為(交通事故など)が原因で介護サービスを受ける時は届出が必要です

介護保険の被保険者のかたは、交通事故などの第三者行為が原因で要介護(要支援)状態になった場合や状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、保険給付分は市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のかたが、交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受ける場合は、届出が必要となりましたので、介護保険課の窓口へご相談のうえ、下記書類のご提出をお願いします。

届出書類

  1. 第三者行為による被害届
  2. 交通事故証明書(人身事故扱いのもの、自動車安全運転センター発行)
  3. 事故発生状況報告書
  4. 念書
  5. 個人情報の取り扱いに関する同意書
  6. 誓約書害者(第三者)が作成するもの)
お問い合わせ

介護保険課給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7296(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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