介護保険要介護(要支援)認定の延期について

更新日:2022年12月16日

「介護保険要介護(要支援)認定の延期について」とは

介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は、介護認定審査会での審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。
この「介護保険要介護(要支援)認定の延期について」(以下「延期通知書」という。)は、要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に、介護保険法に基づき、延期理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(認定する日にちの目安)を記載して通知するものです。

延期通知書が届いた場合

延期通知書に対しては、新たに手続きをしていただく必要はありません。
恐れ入りますが、認定結果が通知されるまで、今しばらくお待ちください。

主な延期理由について

(1)認定調査関連が遅れているため。

        認定調査が完了していない、または、認定調査員が認定調査票を作成中です。

(2)主治医意見書が市役所に届いていないため。

        既に医療機関にご依頼している方は、医療機関が主治医意見書を作成中です。

        まだ依頼をしていない場合は早急に各医療機関に作成依頼をお願いします。

    *本市では原則、本人・家族・ケアマネジャー等が直接医療機関に意見書作成を
        依頼することとしております。

(3)認定のために必要な書類は全て揃っているが、認定審査会の日程がまだ決まっていないため。

         要介護認定審査会の日程を調整中ですので、このままお待ちください。

(4)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い関連にて、事務処理中のため。

         事務処理が終わり次第、介護保険被保険者証を発送しますので、このままお待ちください。

処理見込期間について

延期通知書を送付する時点で当該申請を審査する介護認定審査会の開催予定日が決まってない場合には、延期通知書が届き次第30日以内に認定結果を通知する予定です。
このため、延期通知書を通知した後に介護認定審査会の開催日が変更となったり、速やかに資料がそろったりすることによって、実際の認定日が延期通知書に記載した処理見込期間より遅れることや早まることがあります。

更新申請に係る延期通知書の省略について

更新申請をされた方で、現在の有効期間の満了日までに新たな要介護・要支援認定を行うことができる場合については、延期通知書を省略して差し支えないとの方針が国から示されております。
本市では、国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合には、延期通知書を省略いたしますので、ご理解をお願いします。

お問い合わせ

介護保険課認定係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7294(認定係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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