利用者負担の軽減

更新日:2026年04月01日

居宅サービス等の利用者負担額の補助

利用者負担額の一部を補助することにより、介護保険の利用促進を図ります。

対象者

介護保険の居宅サービス等の利用者で次の1,2を満たすかた。

  1. 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税のかた
  2. 世帯全員が市民税非課税のかた世帯全員が市民税非課税のかた

(ただし、生活保護の受給者・保険料滞納者を除く)

補助率

  1. 上記1のかた
    利用者負担額の10分の7
  2. 上記2のかた
    利用者負担額の10分の3

対象となる居宅サービス等は、下記のサービスです。

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 介護予防相当サービス(訪問型・通所型)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 福祉用具貸与
  • ショートステイ
  • 特定施設入居者生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 基準緩和サービス(訪問型・通所型)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 地域密着型通所介護

 

 

 

食費・居住費(滞在費)の利用者負担額の軽減

所得が低いかたの施設利用が困難とならないよう、所得に応じた負担限度額までを自己負担していただき、基準費用額との差額については介護保険から施設に支払われます。

(注意)
・該当するかたは市に申請をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、ご利用される施設へ提示してください。なお、介護保険負担限度額認定は申請された月の初日から適用されます。
・世帯が分かれていても配偶者が住民税課税者である場合は対象外となります。

(申請書は、下記のリンクをクリックしてください。)

(その他)
住民税課税層における食費・居住費(滞在費)の特例減額措置があります。

詳細については下記のファイルをクリックしてください。

 

 

 

社会福祉法人等のサービスを利用する場合の利用者負担軽減

社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用する場合に、その社会福祉法人等が利用者負担の軽減を実施している場合には、負担が軽減されます。

対象となるかたの要件

  • 次の要件すべてに該当するかた
    1. 介護保険料を滞納していないこと
    2. 住民税世帯非課税であること
    3. 年間の収入が単身世帯で150万以下であること(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること)
    4. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること)
    5. 活用できる資産がないこと
    6. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと

(注意)
・該当するかたは市に申請をして「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」の交付を受け、ご利用される施設へ提示してください。
・負担限度額認定の対象外となる施設入所者等に係る食費・居住費(滞在費)は軽減の対象となりません。

(申請書は、下記のリンクをクリックしてください。)

 

 

 

利用者負担が高額になったとき

高額介護サービス費

同一世帯の1か月の間に支払った利用者負担の合計額が定められた上限額を超えた場合には、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
(注意)
食費・居住費(滞在費)・日常生活費・福祉用具購入・住宅改修などは対象となりません。

上限額
対象者 自己負担の上限額
1 老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税のかた 15,000円(世帯)
2 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下のかた※令和7年8月から「80万9千円」以下に変わります。 15,000円(個人)
3 世帯全員が住民税非課税で、上記の2以外のかた 24,600円(世帯)
4 一般世帯 44,400円(世帯)
5 現役並み所得者がいて、課税所得約145万円(年収約383万円)から約380万円(年収約770万円)未満のかた 44,400円(世帯)
6 現役並み所得者がいて、課税所得約380万円(年収約770万円)から約690万円(年収約1160万円)未満のかた 93,000円(世帯)
7 現役並み所得者がいて、課税所得約690万円(年収約1160万円)以上のかた 140,100円(世帯)

※現役並み所得者とは、介護サービス利用者又は同一世帯に課税所得が一定を超える65歳以上の方がいる場合が対象となります。

 

(注意)
・該当されるかたには通知をしますので、通知が届いてから申請をしてください。

 

お問い合わせ

介護保険課給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7296(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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