介護保険料、利用者負担額の減免について
更新日:2024年04月29日
震災、風水害、火災に遭われた場合や事業の休廃止、失業、世帯主が死亡したことにより収入が著しく減少した場合など、一定の要件に該当するかたは、介護保険料、利用者負担額の減免を受けることができる場合があります。詳しくは下記をご参照ください。
介護保険料の減免について
1.災害による損失の場合
現に居住する自己所有の住宅及び日常生活上不可欠な家財又はその他の財産が火災や震災、風水害(床下浸水を除く)等により、10分の2以上の損害を受け、かつ、申請に係る被保険者の世帯の主として生計を維持するかたの前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合。ただし、故意に災害を発生させた場合を除きます。
(イ)必要書類
- 減免申請書(介護保険課で用意してあります)
- り災証明書
- その他災害の状況を明らかにする書類等
(注意)実際にお住まい等を視察・調査させていただく場合があります。
(ウ)減免率
減免率の詳細については下記PDFファイルをご覧ください。
(注意)基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第1項第七号に規定する基準所得金額をいい、令和3年度からは210万円となります。
(エ)減免対象保険料
災害発生日を起算とした1年間以内の保険料とし、未到来の納期限に係るものについて適用します。ただし、すでに納付された保険料は減免の対象にはなりません。
2.事業の休廃止や失業、生計維持者の死亡により収入が著しく減少した場合
(ア)対象となる場合
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたが、死亡したことまたはそのかたが心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことによりそのかたの収入が著しく減少した場合。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより収入が著しく減少した場合。(注意)定年・自主退職等を除く。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたの収入が、災害等による被害を受け著しく減少した場合。
(イ)必要書類
- 減免申請書(介護保険課で用意してあります)
- 収入減少の要因、および収入の状況を明らかにする書類
収入減少の要因 | 必要書類 |
---|---|
死亡・長期入院・心身に重大な障害を受けた場合 |
|
事業の休廃止・失業の場合 |
|
収入減少の要因 | 必要書類 |
---|---|
|
|
(ウ)減免額
現に賦課されている保険料の額から、減免申請のあった年の収入金額または収入見込み額から算定される保険料の額または当該生計維持者の見込合計所得金額により算定される住民税の課税状況から賦課される保険料の額を控除して得た額を限度として、当該事由に該当することとなった日以後の納期に係る保険料の全部または一部。
(エ)減免対象保険料
申請日の属する年度中に賦課される年間保険料額。ただし、既に納付された保険料については減免の対象にはなりません。
3.刑事施設に収容されている場合
第1号被保険者で刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された期間のある人に対して減免を行います。詳細についてはお問い合わせください。
(ア)対象となる場合
- 介護保険法63条に該当し、かつ、収監等の期間が収監開始日の翌日から起算して30日を超える場合
(イ)必要書類
- 拘禁された期間を証明する「在監証明書(在所証明書)」
(ウ)減免額
- 全額免除
(エ)減免対象保険料
- 収監開始日の属する月から収監終了日の属する月の前月までの月割保険料のうち、介護保険法第200条の2が定める期間を過ぎていないもの
利用者負担額の減免について
1.火災や風水害等の災害による損失の場合
(ア)対象となるかた
現に居住する住宅や日常不可欠な家財、またはその他の財産が火災や震災、風水害(床下浸水を除く)等の被害に遭った場合、利用者負担額の減免を受けることができる場合があります。ただし、故意に発生させた場合を除きます。
(イ)必要書類
- 減免申請書(介護保険課で用意してあります)
- り災証明書
- その他損害の程度を証明することができる書類等
(注意)
実際にお住まい等を視察・調査させていただく場合があります。
(ウ)給付率
減免基準(災害損失) |
持ち家の給付率 |
借家の給付率 ()は2割負担の場合 《》は3割負担の場合 |
---|---|---|
火災(全焼) | 100/100(100/100)《100/100》 | 94/100(88/100)《82/100》 |
火災(半焼) | 97/100(94/100)《91/100》 | 93/100(86/100)《79/100》 |
火災以外の災害(震災、風水害等) | 火災に準ずる | 火災に準ずる |
(エ)減免期間
申請月の属する月の初日から6カ月とし、やむを得ない事情があるときは、6カ月を限度として延長できるものとします。
2.事業の休廃止や失業、生計維持者の死亡により収入が著しく減少した場合
(ア)対象となるかた
- 被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたが、死亡したことまたはそのかたが心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことによりそのかたの収入が著しく減少した場合。
- 被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより収入が著しく減少した場合。(注意)自主退職を除く。
- 被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたの収入が、災害等による被害を受け著しく減少した場合。
(イ)必要書類
- 診断書その他障害の程度を証明することができる書類
- 給与証明書など所得金額を証明できる書類
- 所轄官公署の発行する被災(り災)証明書
- その他損害の程度を証明することができる書類
(ウ)給付率
減免基準(収入減少) | 給付率 ()は2割負担の場合 《》は3割負担の場合 |
---|---|
前年の合計所得金額から減免申請のあった年の合計所得金額の見込み額を差し引いた額を前年の合計所得金額で除して得た数値が0.5以上0.7未満である場合 | 96/100(92/100)《88/100》 |
前年の合計所得金額から減免申請のあった年の合計所得金額の見込み額を差し引いた額を前年の合計所得金額で除して得た数値が0.7以上0.9未満である場合 | 98/100(96/100)《94/100》 |
前年の合計所得金額から減免申請のあった年の合計所得金額の見込み額を差し引いた額を前年の合計所得金額で除して得た数値が0.9以上である場合 | 100/100(100/100)《100/100》 |
(エ)減免期間
申請日の属する月の初日から6カ月とし、やむを得ない事情があるときは、6カ月を限度として延長できるものとします。
お問い合わせ先
川口市役所 介護保険課(本庁舎1階)
住所 〒332-8601 川口市青木2-1-1
- 介護保険料の減免に関すること
介護保険課保険係
直通電話:048-259-7295
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-252-3737
- 利用者負担額の減免に関すること
介護保険課給付係
直通電話:048-259-7296
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
- お問い合わせ
-
介護保険課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7295(保険係直通)
048-259-7296(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
メールでのお問い合わせはこちら