介護保険の保険料について
更新日:2024年04月01日
介護保険の保険料
介護保険の保険料は65歳以上のかたと40〜64歳のかたでは算出・納付方法が異なります。
必要だと見込まれる介護保険の費用をもとに、65歳以上のかたが負担する保険料を3年に1度見直ししています。
65歳以上のかた(第1号被保険者)
市が保険者となり、各個人に対し保険料の賦課徴収を行います。(担当:介護保険課)
保険料の決まり方
所得の低いかたに過重な負担とならないよう、所得等に応じて17段階に分かれます。
なお、合計所得金額に給与所得又は公的年金収入に係る雑所得が含まれている場合は所得金額調整控除の金額を含んだうえ決定しております。
第9期(令和6~8年度の保険料)※軽減強化適用後
第9期介護保険料については下記ファイルをご覧ください。
なお、ファイル内の「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額です。(ただし、合計所得金額がマイナスの場合は、介護保険法施行令第22条の2第1項の規定によりゼロとみなします。)
保険料の納め方
受給している年金の額によって異なります。
特別徴収
老齢基礎年金・老齢(退職)年金の年金額が年額18万円以上
⇒年6回年金から天引きされます
(注意)老齢福祉年金については、天引きの対象とはなりません。
普通徴収
老齢基礎年金・老齢(退職)年金の年金額が年額18万円未満
⇒市役所から送られる納入通知書で年8回に分けて納めます。
(注意)年金を受給していないかた、または老齢福祉年金を受給しているかたも含みます。
年金が年額18万円以上のかたでも、次の期間や場合には、一時的に普通徴収になります。
- 65歳になってから約1年間
- 他の市区町村から転入して約1年間
- 年金の受給が始まってから約1年間
- 年度途中で保険料額が変更になった場合
- 年金の支給が差し止めになった場合
(注意)普通徴収のかたには口座振替をお奨めします
40〜64歳の人(第2号被保険者)
保険料の決まり方
- 加入している医療保険ごとに算定方法が異なります。
保険料の納め方
医療保険の保険料に介護保険料を合わせて納めます。
(注意)詳しくは各医療保険者へお問い合わせください。
なお、国民健康保険加入者は、市の国民健康保険課が担当となります。
保険料を滞納した場合
特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、滞納期間に応じ、介護サービスを利用する際に以下のような措置がとられます。
通常は…介護サービスにかかる費用の1割から3割の負担でサービスを利用できます。
滞納すると…
1年間以上滞納した場合
サービス費用の全額をいったん自己負担し、あとで申請により給付費(7割から9割)を市から払い戻しを受ける「償還払い」に、支払方法が変更されます。
1年6ヵ月間滞納した場合
償還払いになった給付費(7割から9割)の一部または全部を、差し止められたり、滞納している保険料に充当されます。
2年間以上滞納した場合
未納保険料の時効消滅分に応じて、本来1割から3割である利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
こんなときは保険料の減免申請を!
- 世帯の生計を主として維持するかたが、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
- 世帯の生計を主として維持するかたが、死亡またはそのかたが心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、そのかたの収入が著しく減少したとき
- 世帯の生計を主として維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき(自己都合・定年退職は除く)
- 世帯の生計を主として維持するかたの収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき
- その他、市長が特に認める事由
(注意)詳しい内容は、介護保険課保険係にご確認ください。
- お問い合わせ
-
介護保険課保険係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7295(保険係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
メールでのお問い合わせはこちら