精神障害者に対するバス運賃割引制度のご案内
更新日:2018年02月28日
平成25年4月1日より、身体障害者手帳・療育手帳に加え、写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳で、埼玉県内を運行する路線バスの運賃が半額になります。
対象者
埼玉県が発行する、写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
1. 他の都道府県から交付された手帳をお持ちの方は、対象になりません。
2. 写真が貼付されていない手帳では割引を受けられません。
3. 有効期間が切れた手帳では割引を受けられません。
(注意)写真が貼付された手帳に変更を希望される場合は、現在お持ちの手帳(写真貼付なし)とご本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、裏面に氏名・生年月日を記入)をご用意の上、障害福祉課にて再交付の手続きを行う必要があります。
適用範囲
埼玉県内を運行する路線バス。
(注意)なお、バス事業者の中には、適用範囲が異なる場合がありますので、詳細は乗車するバス事業者にお問い合わせください。また、市町村が運営するコミュニティバスにつきましては、各市町村によって取扱いが異なりますので、乗車する前にご確認ください。
割引運賃
運賃が半額になります。
(注意)なお、バス事業者の中には、割引を実施していないところや割引の内容が異なる場合がありますので、詳細は乗車するバス事業者にお問い合わせください。また、市町村が運営するコミュニティバスにつきましては、各市町村によって取扱いが異なりますので、乗車する前にご確認ください。
利用方法
運賃支払の際に、精神障害者保健福祉手帳の写真が貼付されたページを開いて、乗務員に呈示してください。
実施バス事業者
バス事業者の中には、割引を実施していないところや割引の内容が異なる場合がありますので、詳細は乗車するバス事業者にお問い合わせください。また、市町村が運営するコミュニティバスにつきましては、各市町村によって取扱いが異なりますので、乗車する前にご確認ください。
参考資料
川口市コミュニティバスの精神障害者保健福祉手帳による運賃割引について(川口市都市交通対策室のホームページ)
お問い合わせ
バスの利用・割引について…各バス事業者
手帳の再交付について …川口市役所障害福祉課給付係
- お問い合わせ
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障害福祉課 給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9443(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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