精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃割引について
更新日:2024年12月18日
【令和7年4月1日~】JRグループおよびSR(埼玉高速鉄道)等の旅客運賃の精神障害者割引制度導入について
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
お持ちの手帳が下記の場合、割引が適用になりません。ご注意ください。
・第1種または第2種の記載がない手帳
(記載を希望する方は、障害福祉課にお問い合わせください。)
・有効期限の切れた手帳
・写真が添付されていない手帳
割引の概要
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区間 |
---|---|---|---|
第1種精神障害者とその介護者 (1人のみ) |
普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券 普通急行券 |
5割 | 全線 |
第1種および第2種精神障害者(単独) | 普通乗車券 | 5割 | 片道100キロメートルを超える区間 |
定期券を使用する12歳未満の第2種精神障害児に付き添う介護者 |
定期乗車券 |
5割 |
|
各鉄道会社によって、割引の取扱いが異なる場合がございます。詳しくは、各鉄道会社にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
交付する精神障害者保健福祉手帳には、順次備考欄に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載を行います。
記載のない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、記載を希望する方は、障害福祉課の窓口に手帳を持参し、記載を希望する旨をお申し出ください。その場で記載をいたします。
注意事項
・精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道会社株式会社等旅客運賃減額の記載をした場合であっても、顔写真貼付がない場合は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。なお、JRグループは顔写真貼付のない手帳は運賃減額を適用しないとのことです。
・割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によっても多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
・2025年1月よりお渡しする手帳につきましては、ご希望の有無にかかわらず、手帳への記載を順次行う予定です。
- お問い合わせ
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障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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