有料道路障害者割引制度について

更新日:2021年12月01日

有料道路における障害者割引のご案内

 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた方は、障害の程度によって、有料道路の利用料金が次のとおり割引されます。

対象障害者の範囲

(1)障害者ご本人が運転される場合

 身体障害者手帳の交付を受けているすべてのかた

(2)障害者ご本人以外のかたが運転され、障害者ご本人が同乗される場合

 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けているかたのうち、重度の障害をお持ちのかた
(注意)重度の障害とは、障害者手帳の『旅客鉄道株式会社旅客運賃減額』が第1種となっているかたです。

有料道路割引対象者

対 象

障害程度

条 件

割引率

取扱区間

身体障害者

1種

本人、介護者運転

50%以内

全国の有料道路

2種

本人運転のみ

知的障害者

○A(丸エー)(最重度)、 A(重度)

介護者運転

対象自動車の範囲

  •  自家用であること。(事業用のものは登録できません。)
  •  乗用自動車については、乗車定員が10人以下のもの。
  •  貨物自動車については、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台に仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。
  •  特種自動車については、『車体の形状』欄が車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車となっているもので、乗車定員が10人以下のもの。
  •  二輪自動車については、総排気量が125ccを超えるもの。
  •  自動車検査証上の所有者名または使用者名が個人名義であること。
    (注意1)登録できる自動車は、障害者1人につき1台となっております。
    (注意2)営業車(法人名義、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等)は登録できません。

必要書類

窓口にお持ちいただくもの

※ 郵送手続きをご希望の方は、お問い合わせ先へご連絡ください

ETCを利用しない場合
  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証または軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する場合
  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証または軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
  4. ETCカード(原則として障害者本人名義に限ります)(注)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)(注)

(注)更新、変更申請時に現在の登録情報から変更がない場合は不要となります。 

割引有効期間

新規及び変更の申請については、申請日から2回目の誕生日まで
更新の申請については、申請日から3回目の誕生日まで
(注意)有効期限の2カ月前から更新手続きができます。

お問い合わせ

障害福祉課 庶務係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7920(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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